ご家族やご親族が亡くなった際、その方の財産を引き継ぐことを「相続」といいます。

この財産には、預貯金や不動産などのプラスとなる財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスとなる財産も含まれますので、もし亡くなった方に借金などの負債があった場合、相続を行うとそれらもまとめて引き継ぐことになります。
そのため、「借金しかない」「財産よりも借金の方が多い」という理由や、「そもそも長らく疎遠の状態だったのであまり関わりたくない」などの理由から、相続を拒否したい方も多いのではないでしょうか。
家族・親族だからといって必ずしも相続財産を引き受ける必要はなく、相続する権利を放棄することも可能です。これを「相続放棄」といいます。
本記事では、相続放棄について詳しく解説していきます。
相続放棄とは
相続放棄とは、前述のとおり「遺産を相続する権利を一切放棄すること」をいいます。
仮に借金だけではなく預貯金や不動産などのプラスとなる財産があったとしても、相続放棄を行うと、「一切」という言葉どおり、全てまとめて相続する権利を失くします。
また、相続放棄には期限が定められており、「自分への相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内」に手続きを行わなければいけません。
相続放棄とは反対に、遺産の全てを相続することを「単純承認」といいますが、上記の期限を過ぎてしまうと自動的に単純承認となり、仮にマイナスとなる財産の方が上回っていたとしても全ての財産を引き継がなければいけなくなってしまうため、注意が必要です。
相続放棄された遺産はどうなるのか

相続人は法的に優先順位が定められているため、相続放棄を行うと、相続の権利は次の順位である相続人に移ります。次の相続人もまた相続放棄を行えば、さらに次の相続人に…というかたちで権利は移っていきます。
最終的に相続人が全員いなくなってしまった場合は、プラスの財産に関しては国のものに、マイナスの財産に関しては、可能な限りプラスの財産から清算されることになります。

また、相続放棄をして権利が移り、次の相続人へ相続が開始されたとしても、その旨は本人に通知されることはありません。そのため、相続放棄をした場合は、次に権利が移る相続人へ説明をしていた方がトラブルを避けられるでしょう。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に、必要書類を提出することで手続ができます。
細かい必要書類は、亡くなった方と相続放棄をする方との関係性によって異なるため、今回は、“配偶者が亡くなり相続放棄をする場合”を例として以下に紹介します。
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続放棄をする方の戸籍謄本
- 亡くなった方の戸籍謄本(亡くなったことの記載があるもの)
なお、①~③については、亡くなった方とどんな関係性であっても共通で必要な書類となっています。


相続放棄が認められないケース
前述のとおり、相続放棄は「自分への相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内」と期限が定められており、期限を過ぎると単純承認として扱われてしまうため、原則として相続放棄は認められなくなります。
ただ、3ヶ月以内に手続をしたとしても、以下に当てはまる場合は相続放棄が認められない可能性があるため、注意が必要です。
既に単純承認が成立してしまっている
期限を過ぎる以外にも、以下のような行為は単純承認とみなされる可能性があります。
- 亡くなった方名義の口座を解約した
- 亡くなった方名義の預貯金を使い込んだ
- 亡くなった方名義の不動産、車、携帯などを名義変更または解約(処分)した
- 亡くなった方宛に来ている請求(税金、光熱費等)を代わりに支払った
手続きが不十分


必要書類を提出すると、後日裁判所から「照会書」という書類が送られてきます。
この照会書への回答が抜けてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあるため、注意が必要です。
最後に
相続放棄を検討しているものの何から始めればいいかわからずお困りの方、そもそも亡くなった方がどれくらいの財産を持っているのか把握しきれていない方など、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士にご依頼いただければ、財産の調査、必要書類の作成、裁判所への手続等、代理人として全てを担うため、お客様の時間や労力を削る必要もございません。
東京弁護士法人では、相続問題をメイン分野として数多く取り扱っており、相続手続きをお考えの方へのサポート体制を強めています。相続放棄などの相続手続きでお困りの場合には、1人で抱え込まずに、お早めにご相談ください。








