離婚をしたら子どもや元配偶者の相続権はどうなるの?離婚後の相続権について弁護士が解説

目次

はじめに

離婚後に元配偶者が亡くなったら誰に相続権があるの?

離婚した親の遺産は必ず受け取らなければならないのか?

このような疑問やお悩みを持つ方がいらっしゃるかと思います。

実際、このような離婚後の相続において、離婚後の関係性や家族構成、遺言の有無等から問題・紛争になるケースも少なくありません。

本記事では、離婚後の遺産の相続権や相続人について、相続分野を専門とし数多くの案件を解決してきた弁護士が解説いたします。

離婚後に元配偶者が亡くなったら誰が遺産を相続できるの?

まず、相続が発生した際、原則、民法第887条~第890条により以下のとおりの順位で相続人となると定められています。

  1. 配偶者(常に相続人となる)
  2. 第1順位:子や孫などの直系卑属
  3. 第2順位:両親や祖父母などの直系尊属
  4. 第3順位:兄弟姉妹

そのため、離婚をした場合、婚姻関係がどれほど長かったとしても元配偶者は相続人となれないため、遺産を受け取ることはできません

しかし、夫婦が離婚をした後でもその2人の間に生まれた子どもには、両親双方の遺産を相続する権利があり、この権利は実の両親が離婚後にどのような家族構成になろうとも消滅することはありません。

離婚後、元配偶者が再婚し子どもがいる場合はどうなるの?

 元配偶者が離婚後に再婚し、新しい配偶者との間に子どもがいる状況で相続が発生した場合、新たな配偶者とその子ども、元配偶者との間の子どもが相続人となります。

なお、元配偶者の再婚相手に連れ子がおり養子縁組をしていた場合には、実子と同様にその連れ子も相続人として相続権を有することとなります。

元配偶者が離婚後に再婚していなかった場合は?

離婚後、元配偶者が再婚しなかった場合、相続人は法定相続人の第一順位である元夫婦の間の子どものみとなり、元配偶者の遺産はその子どもが全て相続することとなります。

なお、このような場合、第二順位である元配偶者の両親や第三順位である元配偶者の兄弟姉妹が健在であったとしても彼らに相続権はないため、遺産を分割する必要はありません。

元配偶者が亡くなった場合に起きやすいトラブルとは?

実際に元配偶者が亡くなり相続が発生すると、以下のようなトラブルが生じることがあります。

トラブル①

元配偶者が遺言書を作成しておらず、元配偶者の新たな配偶者やその子どもと遺産をどのように分けるか争いになる

元配偶者が生前に遺言書を作成していれば、その内容通りに分割を行うか、または遺言書の中で遺産をもらえないことになっていた相続人が、他の相続人に対して民法で定められた最低限の相続分である「遺留分」を請求し、遺産を分割していくことになります。

しかし、遺言書が存在していない場合には、遺産をどのように分けるか法定相続人が話し合い、全員が合意した上で決める必要があります。そのため、相続人となる前の家族と再婚後の家族が話し合い、全員の合意がなければ遺産分割は行えませんが、複雑な関係性であるため協議が難航し、時には紛争となってしまうこともあります

トラブル②

元配偶者の再婚相手やその子どもが、元配偶者の死後に前妻やその間の子どもの存在を知り、感情的になりスムーズに遺産分割を進められない

元配偶者が亡くなって初めて前の家族の存在を知る方も多くいらっしゃいます。そんな中話し合いとなると、新たな配偶者側としては遺産分割をすることに納得がいかず、感情的になってしまうことも少なくありません。また、前の家族の側も再婚相手や他の相続人が財産を隠して不利な内容を伝えてきているのではないかと疑い、話し合いがうまくいかないこともあります。

スムーズに遺産分割を行うためには、感情的にならず、落ち着いて話し合いを行うことが大切ですが、当人同士での話し合いがどうしてもうまくいかないと感じられた場合には、相続分野を専門とする弁護士への相談を検討してみるのも良いかもしれません。

トラブル③

元配偶者の再婚相手やその子どもと疎遠で、相続が発生しても連絡してもらえない

離婚後に元配偶者と子どもが疎遠であった場合、元配偶者が亡くなっても元配偶者の再婚相手や相続人が何人いるのか、どこに住んでいるのかを何も知らないため連絡してもらえずに、連絡が取れる相続人の間で遺産分割についての話し合いが進んでしまう可能性があります。

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また、上記のような状況で遺産分割の話し合いに参加していないのに、既に作成された遺産分割協議書が送られてきてサインを求められることもあります。

このような不利になる状況を避けるためには、離婚した親の戸籍から他の相続人の人数や連絡先を把握したり、遺産の内容について調査をしたりし、遺産分割について相続人全員が納得できるものになっているかを確認することが重要となります。

トラブル④

元配偶者の遺産が、財産よりも借金の方が多い

遺産を相続すると聞くと、不動産や預貯金を思い浮かべることが多いかと思いますが、亡くなった方に借金や負債がある場合には、その負の遺産も相続人が相続することになります。

元配偶者に負の遺産があれば、その子どもは相続することになってしまいますが、「借金返済してまで他の遺産がほしくない」「そもそも遺産相続をしたくない」といった場合には、相続放棄をすることが可能です。

相続放棄は、被相続人(本記事においては元配偶者)の死亡を知ってから3か月以内に必要書類をそろえ家庭裁判所に提出し、承認がなされると正式に相続放棄は認められます。遺産の内容を確認し相続をしたくない際は、相続放棄も視野に入れて検討されることをおすすめします

最後に

本記事では、離婚後の遺産相続について解説してきましたが、「親の再婚相手から遺産分割の連絡が来たがどうしたらいいのか分からない」「相続放棄のやり方について自信がない」とご不安な方もいらっしゃるかと思います。

立川法律事務所では、上記のようなご不安をお持ちの方からのご相談を完全初回無料にて受け付けております。離婚後の相続問題についてお悩みをお持ちでしたら、ぜひお気軽に立川法律事務所までお問合せ・ご相談ください。

執筆者東京弁護士法人

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