はじめに
ご自身の死後、遺産の配分などを巡って争いが起こらないよう、遺言書を作成している方は多くいらっしゃいます。しかし、せっかく遺言書を作成しても、自分の死後に遺言通りに財産が分配されるか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
そのような時に考えたいのが「遺言執行者」の選任です。遺言執行者には遺言書の内容を正確に実行する役割があるため、事前に指定することは遺言書に残したご自身の意思を実現し、相続人の負担を軽減するための有効な手段といえます。この記事では、遺言執行者の役割や選任するメリット・デメリットについて解説いたします。
遺言執行者とは

遺言執行者ってなんだろう?


遺言執行者とは、遺言書に記された故人の意思を実現する人のことです。財産の分配や相続手続きはもちろん、必要に応じて裁判所での手続きなども行います。遺言執行者は遺言で指定されている場合と、利害関係者からの請求により家庭裁判所が選任する場合があります。また、遺言執行者には相続人でもなれますが、法律や各種手続きの専門知識が求められるため、弁護士や行政書士などの専門家が選任されることも多くあります。
遺言執行者の役割
遺言執行者の役割は、前述のとおり、被相続人の遺言内容を確実に且つ法的に問題ないよう実現するために、相続手続き全般を管理・執行することです。具体的には、相続人や相続財産の調査や遺産目録の作成、相続財産の管理・分配、預貯金や有価証券の払い戻しや解約請求、不動産の名義変更など、業務内容は多岐にわたります。
遺言執行者が指定されている場合、相続人はその執行を妨げることはできません。
遺言執行者を選任するメリットとは?
遺言執行者を選任する主なメリットは、遺言書の内容を実現しやすくなることに加え、相続手続きがスムーズに進むことや、相続人間のトラブルを回避しやすくなることなどが挙げられます。そもそも、遺言書の内容は必ずしも相続人全員の利害に合致するとは限りません。もし相続人の中に、遺言内容に納得がいっていない人がいた場合、話がまとまらずに遺言の実現を妨げる可能性があります。そのような時、遺言執行者を指定しておくことで、第三者の立場から遺言の内容に基づいた公正な遺言内容の実現が期待できます。なお、相続手続きの中で複雑な財産分割や、不動産・預貯金の名義変更が発生する場合、遺言執行者に専門家である弁護士などを選任することで、豊富な法律知識や専門知識を活用して迅速に進めてもらうことができます。
遺言執行者の選任を考えるべき2つのケース
遺言執行者を選任するかの判断は遺言者の自由であり、法律で義務付けられているわけではありません。ただし、遺言執行者が必ず必要なケースもあります。
遺言で子を認知するケース
「認知」とは婚姻関係にない相手との間に生まれた子(非嫡出子)を自分の子であると認める行為のことです。そもそも、法律上の親子関係は、母と子については、母が子を産んだ時に発生し、父と子については、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と認められます。しかし、婚姻をする前に生まれた子については、父親が認知しない限り法律上の親子関係は生じません。そこで、「死後認知」という、父親が亡くなった後に、非嫡出子との間で親子関係を発生させる手続きをとることで相続権を獲得することができます。
認知を受けた非嫡出子は出生時から父親との間で親子関係が生じているとみなされ、相続人としての権利も有することになります。
認知は、遺言により行うことも可能ですが、遺言による認知は届出を行わないと効力が発生せず、さらに、届出を行うことができるのは遺言執行者のみとなります。そのため、遺言で認知を行う際には必ず遺言執行者が必要です。
遺言で相続人を廃除する、または廃除を取り消すケース
「相続人の廃除」とは、被相続人に対し虐待や暴行、侮辱などを行った相続人がいた場合、被相続人の意思に基づいて、該当する相続人の相続権を剥奪することです。
相続人廃除は被相続人が家庭裁判所に申し立てることで可能で、生前に手続きを行うことも可能ですが、遺言によって廃除することも可能です。遺言によって廃除を行う場合には、「認知」と同様に遺言執行者が手続きを行う必要があります。また、被相続人が生前に行った相続人廃除について、遺言で取り消すこともできますが、この場合も遺言執行者が行う必要があります。
遺言執行者になれる者と留意すべき点


遺言執行者になるために特別な資格などは必要ないため、未成年者や破産者を除き、基本的には誰でも遺言執行者になることができます。相続人はもちろん、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。ただ、利益相反が予想される相続人などは適任ではないとされています。なお、遺言執行者に指名されたとしても断ることもできます。
遺言執行者への報酬
遺言執行者への報酬については、被相続人が遺言書の中で報酬を定めている場合はその定めによりますが、遺言書に明記されていない場合には、家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを行います。遺言執行者が親族の場合は、報酬を受け取らないというケースもありますが、遺言執行にかかった時間や労力への対価として相続人同士の話し合いで、報酬を決めるという例も多くみられます。なお、報酬は一般的に遺産の中から支払われる形になります。
また、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に遺言執行者を依頼した場合、事務所によって金額は異なりますが、相続財産の1~3%程度の事務所が多いように思われます。
最後に
相続は慣れない手続きに戸惑う場面も多いかと思います。遺言執行者を選任することは、遺言内容を正確かつスムーズに実現させるうえで有効な手段といえます。特に、遺言執行者に弁護士を指定すると、専門知識や豊富な経験をもとに迅速な遺言の実現が期待できます。遺言執行者を選任すべきかお悩みの場合は、ぜひ一度弊所までご相談いただければと思います。
東京弁護士法人では、年間相談2000件超の経験とノウハウをもとに、相続に関する相談・案件に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。









