
職場不倫が発覚したら、解雇されるの?
仕事をやめないといけないの?
と不安を感じる方がたくさんいらっしゃいます。
法律的に、不倫を職場で知られただけで解雇されたり、その他の不利益取り扱いをされたりすることはありません。
ただし事実上、居心地が悪くなって退職してしまうケースはあります。
今回は職場で不倫が発覚したら仕事をやめなければならないのか、会社での立場にどのような影響が及ぶのか解説します。
不倫が発覚しても解雇はできない
解雇とは、会社が労働者に対して一方的にする、労働契約の解約のことです。
会社が従業員を一方的に退職させることを懲戒解雇といいますが、基本的に社員のプライベートでの出来事と業務は切り分けて考えられるべきものですので、社員のプライベートでの出来事である不倫を根拠とした懲戒解雇は、違法であるとされる可能性が高いです。


しかし、社内で不倫があると社内の風紀が乱れてしまう可能性や、場合によっては会社への信用が傷つくケースもあるでしょう。
不倫した当事者として「解雇されるのでは?」と不安になるのも当然かと思います。
ただ、前述のとおり、ほとんどの場合、不倫と業務は切り分けて考えるべきだとされている上、解雇は本人の生活において、大きな影響を伴うため、そう簡単には不倫を理由に解雇することはできないと思われます。
解雇が認められる要件
会社側からの一方的な労働契約解除である「解雇」が認められるには、以下の要件を満たさねばなりません。
- 解雇もやむを得ない客観的合理的な理由がある
- 解雇に社会的相当性が認められる
- 他の不正行為(経費の不正利用など)がある
逆に、職場で不倫をしていても、きちんと業務をこなしていれば労働契約法上の義務は果たしているといえ、客観的合理的な理由がないため、解雇は認められない可能性が高いです。
解雇が認められた事例
一方で、裁判例では職場不倫で解雇が認められた例もありますが、相手が未成年で女性側が妊娠中絶した特殊な事例です(東京高裁昭和41年7月30日)。
概要
運送会社のバス運転手が、妻子がいるにもかかわらず未成年の女性車掌と不倫関係となりました。その結果、女性車掌は妊娠・中絶、そして退職することになりました。これを重く見た運送会社が当該バス運転手に解雇処分をしました。これについて、裁判所は以下の理由から運送会社側の主張を認め、バス運転手に対する解雇処分を有効としました。
つまり、「一般的な職場不倫の事例では解雇できない」と理解しても良いかと思います。
減給や停職などの懲戒処分も受けない
懲戒処分の中には解雇以外に減給や停職、降格などの措置もあります。
ただ、先述のように不倫をしてもきちんと業務をこなしているなら、懲戒処分の必要性はありません。
つまり、会社に不倫を知られたとき、解雇以外の不利益取り扱いを受ける可能性も基本的にはないといってよいでしょう。以下、懲戒処分が認められなかった事例です(旭川地裁平成元年12月27日)。
懲戒処分が認められなかった事例(旭川地裁平成元年12月27日)
概要
妻子をもつ同僚男性と不倫関係となった女性社員が、不倫の事実が社内以外に取引関係者にまで、広く知られることになり、企業側が女性社員に懲戒解雇処分をしました。これについて、裁判所は、女性社員に対する懲戒解雇処分を無効としました。
つまり、会社に不倫を知られたとき、解雇以外の不利益取り扱いを受ける可能性も基本的にはないといってよいでしょう。
万一、不倫を理由に会社から不利益な処分をされたら、不当な扱いとして争うことも可能です。
事実上、居心地が悪くなる可能性はある
上記のとおり、職場不倫が発覚しても、法律上の懲戒理由にはならず解雇もされないのが基本です。
ただ、事実上居心地が悪くなってしまう可能性は高いでしょう。
相手と顔を合わせるのが気まずくなったり職場で噂をされて変な目で見られたりするケースは少なくありません。
表立って「不倫したから」とはいわれなくても人事評価が落ちてしまう可能性も考えられますし、将来の昇進が難しくなることも考えられます。
そのまま会社を続けるのが精神的に難しくなり、自ら退職してしまう方も少なくありません。
不倫が発覚したら
早期に弁護士へ相談を


不倫が発覚すると、法的な問題だけではなく事実上の不利益が及ぶケースもよくあります。
たとえば社内での居心地が悪くなったり友人や実家の家族から冷たくされたりするなどです。
また不倫相手の配偶者から慰謝料請求されると、高額な支払いをしなければならないリスクも発生します。
不倫が発覚したなら、早めに法律家に相談して適切な対応をしましょう。
弁護士に相談すれば、会社や相手の配偶者などに対する最適な対処方法についてアドバイスを受けられますし、代理交渉も依頼できます。
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