不貞相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまい、「言い値通りの金額を支払います」と言ってしまったものの、

本当に言い値通りの金額を支払わなければならない?
これからどう行動していけば良いのか分からない
といったお悩みを持つ方がいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、相手の言い値で不倫慰謝料を支払うと述べてしまった場合に、知っておきたい3つのポイントをご説明します。
口約束の言い値で支払うとの合意も原則は法的に有効


法的に口約束でも契約は成立するため、あなたが不貞相手の配偶者(相手方)から慰謝料の請求を受け、プレッシャーに負け「言い値で慰謝料を払うので許して下さい。」などと言ってしまったという場合もあるかと思います。この場合、法的に口約束でも合意は成立するため、原則として、あなたが相手方に対し、言い値で慰謝料を支払わなければならない可能性が出てきます。
この点、書面での約束に比べ、口約束を証明することは難しいですが、会話内容を録音した証拠が存在する場合には、合意した内容を覆すことができず、証拠によって口約束が証明されるケースもあります。
例外的に無効になる場合
もっとも、相手方の言動が威圧的であったため、冷静な判断ができないまま、言い値で慰謝料を支払うと言ってしまったケースや、相手方があなたに危害を加える旨を告げたため、恐怖心から、言い値で慰謝料を支払うと言ってしまったケースについては、錯誤(民法第95条)や強迫(民法第96条)を理由に、相手方と交わした口約束が、例外的に無効になる場合があります。
また、「1億円の慰謝料を支払え」といった常識はずれの不当な約束は、公序良俗違反(民法第90条)により無効になる可能性があります。
以下、詳しく見て行きましょう。
錯誤や脅迫に当たる場合
- 相手の配偶者の言動が威圧的であったため、冷静な判断ができないまま、言い値で支払うと言った
- 相手の配偶者があなたに危害を加える旨を告げたため、恐怖心から、言い値で支払うと言った
上記のようなケースは、錯誤(民法95条)や強迫(民法96条)を理由に、不貞相手の配偶者と交わした口約束が、例外的に無効になる場合があります。
常識外れの不当な約束
また、常識はずれの不当な約束も、公序良俗違反(民法90条)により無効になる可能性があるところ、言い値で慰謝料を支払うという約束は、不貞相手の配偶者が請求した金額がどんなに高額な金額であったとしても、当該金額を支払うという約束になり得るため、例外的に無効になる場合があります。
実際に取消しや撤回は可能か
無効を主張することも可能


この点、相手方の言動が威圧的であったことや、危害を加える旨を告げられたことなどを、録音データなどによって証明することができれば、錯誤(民法95条)や強迫(民法96条)を理由に、相手方と交わした口約束を無効にできる余地があり、言い値で慰謝料を支払うとの約束自体が、常識はずれな不当な約束であるため、無効であると主張できる可能性もあります。
証拠がない場合も主張できる
また、口約束の場合、約束の内容が証拠として残っていないケースも多く、その場合には、あなたが言い値で慰謝料を支払うと言ったことを、客観的な証拠によって証明することが難しくなるため、約束の内容を法的に実現することが難しくなります。
無効の主張や減額交渉は
弁護士にご相談を
以上の通り、言い値で慰謝料を支払うとの口約束をしてしまったとしても、場合によっては、その様な口約束を法的に無効にできる可能性があるため、法律の専門家である弁護士を介し、相手方に対し、再度の話合いを求めた上、慰謝料の減額交渉を試みることをお勧めします。
東京弁護士法人では、不倫慰謝料を請求されている方からのご相談を、初回無料にてお受けしております。もし、「言い値で慰謝料を支払うと言ってしまったが、もっと減額したい」とお悩みであれば、一度、当事務所までご相談ください。
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ご相談は無料です
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