相続財産の調査はどうしたらいいの?【弁護士が解説】

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はじめに

突然親が亡くなってしまった。遺言書もなく、相続する財産があるのかもわからない…

生前には付き合いのなかった親族が亡くなり、突然相続人になってしまった…

他の相続人が亡くなった方の遺産の内容を全く教えてくれない…

このような時、どうやって亡くなった方の遺産を知らべればよいかお困りになることがあるかと思います。

今回は、相続における財産の調査について、詳しくご説明していきます。

財産調査を行う理由

財産調査を行う理由として、大きく3つあります。

遺産分割協議を行うため

1つ目は、遺産分割協議を行うためです。
遺言がなく、亡くなった方に遺産があるのであれば、相続人全員で、遺産分割について協議をすることとなります。きちんと調査をせずに協議した後に、新たな遺産が見つかった場合は、協議のやり直しやトラブルが起きかねません

相続放棄の判断するため

2つ目は、相続放棄をするかどうかを判断するためです。
財産の中に借金やローンがある場合、相続人が一切を引き継がなくてはいけないため、その判断を行うための材料として、遺産を把握することが必要です。

相続税の申告のため

3つ目は、相続税の申告のためです。
相続税には基礎控除という、相続税のかからない遺産の上限額があり、必ず相続税が発生するわけではありませんので、きちんと遺産を確定して相続税の申告を行うことが重要です。

相続財産の主な種類と調査

相続財産の主な種類は下記の通りです。

  • 現金、預貯金、有価証券(株式、ゴルフ会員権など)
  • 不動産(土地、家屋)
  • 一般動産(自動車、貴金属など)
  • 債務(借金、未払いの税金、ローンなど)

相続する財産は、プラスの価値を持つ財産(現金や不動産、株式など)だけでなく、借金などのマイナスの価値を持つ財産のどちらも相続することになりますのでご注意ください。
また、上記は主な財産となり、このほかにもまだまだ財産と呼べるものがあります。

自宅に保管されていることが多い一般動産以外の財産に関しては把握することが難しく、遺産の調査を行う必要があります。遺産が確定しないと、遺産分割を進めることができないので、入念な調査を行わなければいけません。

また、遺産の調査を始めることに関しては、亡くなってから何か月以内などと期限はありませんが、亡くなった人の財産の相続放棄をすることが可能な期限は「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と民法第915条第1項本文に定められています。調査を行うとしても3か月以内に完了させなければいけませんので、少しでも相続放棄をお考えであれば早め調査を行いましょう。

調査についての主なポイント

最初にやるべきことは、被相続人が所持しているものや自宅に届いている郵送物などを確認することです。
手がかりを見つけることで、必要な調査を開始することができます。

①預貯金

ここをチェック!

・通帳、キャッシュカード
・銀行からの郵送物

被相続人(亡くなった方)名義の口座の通帳がある場合、残高を確認することが可能ですが、キャッシュカードや郵送物のみとなると、口座のある金融機関に残高証明書や取引履歴の明細書の発行依頼を行うこととなります。

また、全く手がかりがない場合は、メガバンクと呼ばれる三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、さらには、被相続人の自宅近くにある金融機関に照会をかけてみると良いかと思います。

②不動産

ここをチェック!

・登記事項証明書
・登記済権利証(登記識別情報)
・売買契約書
・固定資産税納税通知書

被相続人の不動産を調査するためには、まず上記の書類があるか確認してみてください。令和6年4月より、相続登記の義務化が始まりましたので、少しでも手がかりがあるようでしたら調査を行ってみましょう。

③有価証券

ここをチェック!

・信託銀行や証券会社からの郵送物
・配当金に関する郵送物
・通帳の取引記録
・株券

株式の存在が判明した場合、取引先の証券会社もしくは信託銀行から残高証明書の発行依頼を行うこととなりますが、有価証券を所有していることは判明しても、取引先の証券会社が不明な場合もあります。

そのような場合、株式を所有しているかどうかを確認する機関として、証券保管振替機構がありますので、そちらに情報の照会を行うと、どこの証券会社、信託銀行に保有しているかを確認することができます。

上記照会においては、残高などは不明のため、保有しているものがある場合は、各機関に別途照会を行わなければなりません。

④借金、ローン

ここをチェック!

・契約書、借用書、借入残高
・カード会社からの支払明細書
・消費者金融のカードや郵送物
・登記事項証明書
・督促状

金融機関からの借り入れ以外にも、税金の未納なども相続することになりますので、マイナスの財産がないかをきちんと調査する必要があります。マイナスの財産だからといって調査を行わないということがないようにしましょう。

書類が見つからないがきちんと調査したい場合や、借入先が不明な場合は、信用情報を記録している機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)がありますので、そちらに開示請求を行います。

上記の書類以外にも手がかりになる書類はありますので、少しでも関連するような書類や物、形跡があるようでしたら、捨てずに保管をして調査を行うことが大切です。

調査に必要な書類について

金融機関や証券会社など、各機関に照会を行うことで被相続人がどんな財産を所有していたのかを調査していきますが、各機関で照会を行う際に必要となる共通書類として、下記の書類が必要になってきます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(もしくは法定相続情報一覧図)
相続人全員の戸籍謄本(もしくは法定相続情報一覧図)
相続人の印鑑登録証明書

※法定相続情報一覧図とは、相続関係を図で表しているもので、法務局にて発行できます。

これらの書類を集めるのは、かなりの労力が必要となりますが、調査をおろそかにしてしまうと、今後の相続手続き関連に影響が出てきてしまう可能性があります。

ご自身での書類収集に少しでも不安がある方は、弁護士にご相談することをおすすめします。

まとめ

被相続人の遺産を把握しないと遺産分割や相続放棄、相続税の申告などの手続きを行うことが困難になってくる可能性があります。

・相続調査をするためにどうしたらいいかわからない
・調査をしてみたが調査に行き詰まってしまった
・仕事が忙しく、調査をすることができなくて困っている
・調査が完了し、その後の遺産分割について協議したいと思っているが、進め方が分からない

など、お困りの方は一度弁護士にご相談ください。弁護士などの専門家に相談・依頼をすることで、ご自身の精神的な負担を軽減し、調査を行えます。また、調査だけではなく、その後の遺産分割の協議なども一括して弁護士に依頼をすることで、さらにスムーズに相続手続きを進めていくことができます。

東京弁護士法人では、年間相談2000件超の経験とノウハウをもとに、相続に関する相談・案件に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。 

執筆者東京弁護士法人

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