遺産に株式があるか調べる方法とは? 

目次

はじめに

相続が発生した際、「遺産にどのような財産が含まれているのか分からない」というご相談は少なくありません。

特に近年は、預貯金だけでなく株式を保有している方も増えています。株式は銀行口座のように一目で把握できるものではなく、相続人が存在に気づかないまま手続きが進んでしまうこともあります。 

上場株式(証券取引所で売買されている株式)は、証券会社の口座で管理されているのが一般的です。
一方、非上場株式(市場で売買されていない会社の株式)は、会社側で株主名簿が管理されています。いずれも、相続人が自動的に通知を受け取れるわけではありません。 

もし株式の存在を把握しないまま遺産分割(相続人同士で財産の分け方を決める話し合い)を終えてしまうと、あとから新たな財産が見つかり、再度協議をやり直す必要が生じる場合があります。さらに、相続税の申告漏れにつながる可能性も否定できません。 

こうした事態を防ぐためには、相続開始後できるだけ早い段階で、株式の有無を丁寧に確認することが大切です。次章では、遺産に株式が含まれているかを調べる具体的な方法について、分かりやすく解説します。 

遺産に株式が含まれているか調べる具体的な方法

  • 自宅に届いている郵送物 
    まず確認したいのは、被相続人(亡くなった方)の自宅に届いている郵便物です。証券会社からの取引残高報告書や配当金のお知らせがあれば、株式を保有している可能性があります。特に「取引残高報告書」は、金融商品取引法に基づき証券会社が定期的に交付する書面で、保有銘柄や数量が記載されています。 

  • 銀行口座の通帳や取引履歴
    次に、銀行口座の通帳や取引履歴も手がかりになります。証券会社への入出金の履歴や、「○○証券」といった記載があれば、証券口座の存在を推測できます。インターネット取引をしていた場合は、パソコンやスマートフォンの履歴も参考になります。 

  • 証券保管振替機構への開示請求 
    それでも不明な場合は、証券保管振替機構(一般に「ほふり」と呼ばれます)に対して、登録済加入者情報の開示請求を行う方法があります。これは、どの証券会社に口座があるかを確認できる制度です。開示請求には、相続人であることを証明する戸籍謄本などが必要になります。制度の詳細は同機構の公式サイトでも案内されています。 

名義変更の手続き 

株式が見つかった場合、次に行うのは名義変更の手続きです。名義変更とは、亡くなった方名義の株式を相続人名義に移すことをいいます。

上場株式であれば、各証券会社を通じて「相続手続き」を行います。必要書類として、戸籍謄本や遺産分割協議書(相続人全員で財産の分け方を合意した書面)などの提出が求められます。

一方、非上場株式は発行会社が株主名簿を管理しています。そのため、会社に直接連絡し、所定の手続きを進めることになります。会社によっては、定款(会社の基本ルールを定めた書面)により譲渡制限が設けられている場合もあります。

内容を十分に確認しないまま手続きを進めると、思わぬトラブルに発展することもあるため注意が必要です。

株式の評価、分割方法 

株式は価格が日々変動します。相続税の計算では、原則として相続開始日の時価を基準に評価します。

評価方法については、国税庁が公表している財産評価基本通達で基準が示されています。

評価額を誤ると、申告漏れや追徴課税のリスクが生じる可能性があります。 

株式は現金と違い、分け方にも工夫が必要です。売却して現金化するのか、そのまま保有するのかによっても、相続人間の利害が変わります。慎重な検討が求められる場面といえるでしょう。 

まとめ|株式の相続は専門家への相談を 

遺産に株式が含まれているかどうかを調べるには、郵便物や通帳の確認、証券会社への照会、さらには証券保管振替機構への開示請求など、複数の方法を組み合わせる必要があります。見落としがあると、遺産分割のやり直しや相続税の修正申告につながるおそれもあります。 

また、株式が見つかった後も、名義変更や評価、売却の判断など、専門的な知識を要する手続きが続きます。特に相続人同士の意見が分かれた場合には、感情的な対立に発展してしまうこともあります。こうした問題をすべてご自身だけで対応するのは、大きな負担となることが少なくありません。 

相続手続きは、早い段階で全体像を把握し、適切な見通しを立てることが重要です。弁護士に相談することで、法的な観点から漏れのない調査方法や、円滑な遺産分割の進め方について具体的なアドバイスを受けることができます。結果として、時間的・精神的な負担の軽減にもつながります。 

当事務所では、相続に関する初回無料相談を実施しております。問題を一人で抱え込まず、少しでも不安を感じた段階でご相談ください。早めの対応が、円満な解決への第一歩となります。 

執筆者東京弁護士法人

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