遺言書の検認とは?弁護士が解説します

遺言書を見つけたけど、どうしたらいいのかな?

生前に遺言書を預かっていたけど、開けていいのかな?

お亡くなりになった方から生前遺言書を預かっていた場合や、遺品の整理をしていて遺言書を発見した場合、すぐに遺言書を開封すべきか悩まれるかと思います。

本記事(コラム)では、お亡くなりになった方が残した遺言書に関するその後の流れについて解説いたします。

目次

遺言書を預かった、発見したら

封印のある遺言書がお手元にある場合、勝手に開封してはいけません。もし、勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処されてしまいます(民法1004条3項及び1005条)。

遺言書の内容が気になって、早く開封したいというお気持ちはわかりますが、まずは、家庭裁判所に対し、遺言書の検認を申し立てましょう。

民法1004条3項

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

民法1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

遺言書の検認とは

そもそも、遺言書の検認とはどういったものなのか、初めて聞くという方が多いと思います。

検認とは、遺言書の内容や存在を相続人に知らせ、遺言書の内容を明確にし、遺言の偽造や変造(改ざん)を防ぐ手続きです。

金融機関などに対する手続きや、不動産の相続登記などは、検認済みの遺言書でないと行うことができないため、検認を行うことは重要となります。
よって、遺言書の保管を任された方、発見された相続人の方は、すみやかに家庭裁判所へ検認の手続きを行なってください。

ただし、検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありませんので、ご注意ください。

検認の手続きに必要な基本的な書類については、以下の3点となります。

  • 申立書
  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

ただし、相続人がすでにお亡くなりになっているなどにより、上記の書類以外にも必要となる戸籍がございます。

検認が必要な遺言書とは

遺言書には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言

遺言者本人が遺言内容全文を自筆し作成する遺言書。自宅などに保管される。

公正証書遺言

公証人が作成(証人2人の立会が必要)する遺言書。公証役場に保管される。

秘密証書遺言

遺言者本人が作成し、遺言書の存在を公証人及び証人2人に証明してもらう遺言書。公証役場に保管される。

以上の3種類のうち、検認が必要となるのは、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の2種類となります。

ただし、令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が始まり、法務局にて、自筆証書遺言を保管することが可能になりましたので、法務局に保管されている自筆証書遺言については、検認が不要となります。

最後に

遺言書の検認の前に勝手に遺言書を開封してしまうと、先に述べたように、5万円以下の過料に処されてしまったり、遺言の偽造や改ざん、隠蔽などが疑われてしまい、争いに発展する場合もございます。また、検認の申立てを行うにも、仕事が忙しく戸籍を収集する時間が取れない、相続人が不明で進められないなどといったこともあるかと思います。そのような時は、おひとりで抱え込まずに一度、弁護士などの専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
当弁護士法人では、検認の申立てはもちろん、相続人の調査などの相続手続きやその後の争いへの対応も可能です。ご依頼者様を全力でサポートさせていただきます。

執筆者東京弁護士法人

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