ダブル不倫が発覚すると、当事者双方の配偶者が相手へ慰謝料請求する可能性があります。
もっとも、その場合、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産は共有財産となることから、夫婦単位でお互いに慰謝料を払い合っても意味がなくなってしまうため、ダブル不倫においては” 4者間合意”をして解決するケースが少なくありません。
以下では、ダブル不倫で4者間合意をする場合の示談書作成における注意点を解説します。
4者間合意の示談書とは
ダブル不倫における4者間合意とは、不倫の当事者とその配偶者の4人の間で、慰謝料については双方請求しないという形で合意することをいいます。発生する慰謝料が0円であることから”ゼロ和解”とも呼ばれています。
4者間合意の示談書とは、4者がそのダブル不倫について合意した事実を後々まで証明するために作成する書面です。示談は口約束ですませることもでき、さらに慰謝料が発生しないため、作成しなくてもよいのではないか、と思われる方もらっしゃるかもしれません。しかし、後に相手の配偶者の気が変わって慰謝料請求されるなど、思わぬトラブルを避けるためにも、示談書は必ず作成したほうが良いでしょう。
ダブル不倫の示談書に記載すべき事項とは?

上記のとおり、示談書はそのダブル不倫について合意のもと解決した事実を後々まで証明するための書面です。いったん署名・捺印した示談書の内容を変更することは非常に困難であり、必要十分な事項を盛り込んでおかないと後に思わぬ不利益を受けてしまう可能性があります。そのため、示談書の作成は慎重に行わなくてはなりません。
では何を記載しておくべきなのか。下記にて解説いたします。
①事実の明記
まず、どのような内容についてだれが合意したのかを記載することが重要です。
4者間和解の当事者は以下の4名です。
- 不倫した男性
- 不倫した女性
- 不倫した男性の妻
- 不倫した女性の夫
この4者が当事者として参加し、どのような事案について示談したのか、示談書に必ず表記するようにしましょう。
②請求権の放棄
次に、請求権を放棄する条項が重要です。
不倫された配偶者は「今後不倫相手に慰謝料を請求しないこと」を確約します。
「不倫した男性の妻」と「不倫した女性の夫」の2名が双方とも請求権を放棄しなければなりません。
③接触禁止条項
ダブル不倫で4者間和解を行うのは通常、夫婦が両方とも離婚しない場合です。
離婚せずに夫婦関係を修復するには不倫関係を清算する必要があるでしょう。
そこで不倫した2人がお互いに接触しないための接触禁止条項を入れるようおすすめします。
接触禁止条項では、面談や電話、メールやLINEなどすべての手段による接触を禁止します。
ただし、職場が同じなどでどうしても接触せざるをえない場合には、「プライベートで接触しない」などと付記して対応しましょう。
④守秘義務
ダブル不倫のトラブルは、できるだけ周囲に知られたくないと考えるものです。
ところが、誰からネット上に不倫トラブルを書き立てたりすると、不倫トラブルが世間に知られてしまいます。
⑤清算条項
清算条項は、そのダブル不倫について示談の当事者4名が交渉し解決したこと、問題が終了したことを確認するための条項です。示談した全当事者において、示談書に記載したもの以外には一切の債権・債務(貸し借り)がないことを記載します。
⑥全員が署名押印する
4者間和解の示談書ができあがったら、4人全員が署名押印しましょう。
和解書は4通作成し、それぞれが1通ずつを保持すべきです。
4者間和解の示談書がある限り、後になって相手の配偶者から慰謝料を請求される心配がありません。
なくさないように、大切に保管しましょう。
ダブル不倫の示談は弁護士に相談を
東京弁護士法人では不倫慰謝料請求をされた方へ積極的にサポートさせていただいています。
なお、冒頭にて、ダブル不倫で夫婦単位でお互いに慰謝料を払いあっても意味がなくなってしまうと説明いたしました。慰謝料とは平穏な夫婦生活を送る権利を侵害された精神的苦痛に対する賠償金であり、婚姻年数や、不倫によって別居・離婚に至ったなど、その不倫が夫婦関係に及ぼした様々な事情を考慮して金額が決定されます。つまり、同じ不倫であっても、当事者それぞれの夫婦関係に与えた影響の大きさが異なれば慰謝料の相当額も異なることが十分に考えられるのです。
また、一方の配偶者が慰謝料請求をしていても、同じく慰謝料を請求できる立場にあるもう一方の配偶者が不倫を知らなければ、4者間合意の前提となる”慰謝料を払いあう”という構造ではなくなってしまうかもしれません。
ダブル不倫の示談書の作成を作成する際には、状況に応じた法的な判断が必要となる場合が多くあります。
ダブル不倫のトラブルでお困りの際には、ぜひ、東京弁護士法人へお気軽にご相談ください。
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