なぜ遺産分割は揉めるのか?

法律通りに分けるだけなのに、なぜ遺産分割は揉めるの?

相続できる割合が決まっているなら、
そもそも遺産分割の話し合いは不要なのではないか?

ご相談にお越しいただいた方などから、このような質問をよくいただきます。

この点については、このページをお読みいただくことで、疑問が解消されるかと思います。

目次

遺産分割が必要になるケースとは

相続_家系図

仮に亡くなった方が遺言を残していた場合には、基本的に、遺言の内容通りに財産を分配することになるため、特に相続人間で財産分配に関する話し合いをする必要はありません。

そのため、遺産分割は、基本的には、亡くなった方が遺言を残していなかった場合に行う手続です。

ただ、亡くなった方が遺言を残していなかったとしても、遺産分割を行わなくてよい場合があります。
例えば、相続人が一人の場合には遺産をどのように分けるか考える必要はありません。

また、相続人が二人以上の場合でも遺産が預金や現金しかないようなときには民法で定められた割合(相続分)で金額を割って分ければよいだけですので、特に遺産分割の話し合いを行う必要はなく、遺産分割協議書という契約書をつくる必要もありません。

不動産が含まれるケース

他方、遺産分割が必要になるケースの代表例は、遺産の中に土地や建物といった不動産が含まれている場合です。

この点、民法の原則的なルールでは、亡くなった方が所有していた土地・建物などの財産については、相続開始後は、各相続人が共有(共同所有)することになっています。

仮に、2人の子どもが土地・建物を相続するとすれば、2人の子どもがその土地・建物を共同で所有することになります。

共有しておくことのリスク

しかし、土地や建物を共有にしておくことは色々とリスクがあります。
土地や建物が共有になっていると、土地・建物を売却したり、他人に貸したり、建物の建て替えを行うなど、土地・建物について重要なことを行おうとするときには、他の共有者の承諾が毎回必要になります。

つまり、仲の良い者同士で共有すればそれほど問題はないかもしれませんが、仲があまり良くない者同士で共有し、意見に食い違いが生じてしまうと、土地・建物を十分に活用できなくなってしまうおそれがあるのです。

このような事態を防ぐために、土地や建物については、基本的に誰かが単独で所有する形にするのが望ましいです。

そして、相続人間で話し合いをして遺産分割を行えば、土地・建物を共有ではなく特定の相続人の単独所有にすることができますので、土地・建物を単独所有にしつつ相続人間で取り分が公平になるよう調整すべく話し合いを行うことになります。

このように、現金や預金のように相続人の人数に応じて割り切れる物しか財産がない場合には遺産分割は不要になりますが、不動産や自動車など物理的に割って分けることが難しい財産が含まれる場合には、それらの財産をどう分けるかについて遺産分割が必要になるというわけです。


遺産分割が揉める理由

明確なルールがない

相続_家系図

不動産や自動車など物理的に割って分けることが難しい財産が遺産に含まれる場合に遺産分割を行うと説明しました。

最大の問題点としては、遺産分割を行う際に誰がどの財産を取得すべきかについては民法などの法律のルールがないという点です。

民法では、相続人ごとの相続できる割合(相続分)が定められているため、誰がどのような割合で遺産を取得できるかは明確ですが、その割合に応じて実際に誰がどの財産を取得するかについてはルールがないため、その点については相続人間の話し合い、すなわち遺産分割で決めなければなりません。

例えば、不動産を相続人のうち1人の単独所有にしたい場合において、相続人全員が我こそは不動産を貰いたいと希望することもあり、そのようなときは議論が平行線になることがあります。

また、相続人のうち1人が不動産を売って金銭で分けることを希望しているものの、別の相続人が不動産を売りたくないと述べることもあり、その場合も話し合いがつかないことがあります。

まずは弁護士へ相談を

このように、「相続はトラブルが絶えない」、「相続は争続(争族)」などと言われているのは、遺産の具体的な分け方について法律などによる絶対的なルールがないことが主な理由となっています。

遺産分割の話し合いで揉め始めると関係が悪化してしまい収拾がつかなくなってしまうことがありますので、本店(立川法律事務所)のある立川・多摩地域の方をはじめとして、東京・関東にお住まいの方で相続問題にお悩みの方は、まずは、当弁護士法人までご相談をいただければと思います。

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