遺産分割や遺留分は誰に相談すべき?弁護士・司法書士・行政書士の比較  

目次

はじめに

相続について、ご自身で対応するには難しく不安であり、周りに相談しようにもなかなか身近に詳しい人もいない、専門家に相談しようと思っても、行政書士、司法書士、税理士、弁護士など士業もたくさんあるため、そもそも誰に相談するのが良いかわからないといったことがあるかと思います。
そのため、この記事ではケースに応じて誰に相談するのが良いかを解説していきます。 

相続のことは誰に相談したらいいんだろう?

行政書士、司法書士、税理士、弁護士について

まずは、行政書士、司法書士、税理士、弁護士について、それぞれの特色を簡単にご説明いたします。 

(1)行政書士 
行政書士は「書面」を作成する専門家です。 
遺産分割協議書(遺産分割の内容を示す書面)を作成したい場合にご相談するのがおすすめです。 

(2)司法書士 
司法書士は主に「登記」について代行業務行います。
不動産の登記名義を変更したい場合などのご相談におすすめです。 

(3)税理士 
税理士は「税」の専門家です。 
相続税ことでお悩みがある場合にご相談するのがおすすめです。 

(4)弁護士 
弁護士は「法律」の専門家です。 
相続にまつわる様々な法的問題や各相続人同士の争いに対応可能です。 
遺産分割協議書の作成、他の相続人との交渉、法的な請求、裁判所手続への対応等についてお悩みがある場合にご相談するのがおすすめです。 

ケース別の相談すべき専門家

ここからは、相続手続きについて大まかな流れをご説明しつつ、ケースに応じてどの専門家に相談するのが良いかを解説いたします。 

相続においては、最初に遺言書があるか否かでその後の流れが大きく異なります。


遺言書がない場合
相続人が遺産を相続することになりますが、相続人が複数いるとき、誰がどの遺産を相続するかが問題になります。このような場合に、各相続人がどの割合で遺産を受け継ぐのかを決める作業のことを遺産分割といいます。遺産分割については、各相続人同士の話合いで解決すること(協議)もあれば、裁判所の手続内で各相続人が話合い、解決すること(遺産分割調停)もあります。そして、遺産分割調停で解決しないとき(話合いで解決できなかったとき)には、審判という手続に進み、裁判官に判断してもらうことになります。 

各相続人同士で遺産の分け方について揉めていなければ、誰がどの遺産をどの割合で相続するのかということを記載した書面(遺産分割協議書)を作成することで遺産分割は完了するため、裁判所が関与することもなく、行政書士や司法書士に相談し、遺産分割協議書を作成してもらうということも考えられます。 

もっとも、各相続人同士で遺産の分け方について全く折り合いがつかない場合、他の相続人との交渉や裁判所手続等(調停や審判など)に進展する可能性があります。このような業務は、行政書士、司法書士、税理士では行うことができないため、ご自身で対応されるか、弁護士に相談・依頼をすることになります。 

遺言書がある場合
遺言書の内容に従って遺産を分けることになりますが、遺言書の内容によっては、相続人であっても、法定相続分よりも少ない割合で相続するといった事態も考えられます。その際に、法定相続分よりも少ない割合で相続した相続人は、他の相続人に対して遺留分を請求できる可能性があります。
 

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されることを法律が保障した最低限の割合(法定相続分の2分の1)のことをいいます。 


遺留分の請求は法的な手続きとなりますので、行政書士、司法書士、税理士では行うことができず、ご自身で請求されるか、弁護士に相談することになりますが、法的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。
 

以上をまとめると、下記のとおりとなります。

  • 各相続人同士で遺産分割方法に争いがない場合 → 行政書士、司法書士に相談可能 
  • 各相続人同士で遺産分割方法に争いがある場合 → 弁護士への相談がおすすめ 
  • 遺留分のことについて聞きたい、請求を検討している場合 → 弁護士への相談がおすすめ 

最後に

相続は、高度な法的知識を要することや、関係者が多数に及ぶケースもあるため、ご自身で対応することが難しい場合が多いのが実情です。東京弁護士法人では、年間相談2000件超の経験とノウハウをもとに、相続に関する相談・案件に精通した弁護士が多数在籍しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。 

目次