財産分与とは?対象になる財産(共有財産)はなに?弁護士が解説!

目次

はじめに

財産分与とは

結婚生活において夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を離婚時に公平に分け合うことをいいます。

日本の民法(768条)では、夫婦が離婚をした場合に、その一方が相手に対し、財産の分与を請求することができると定めています。

財産分与の種類

財産分与には、3つの種類があります。

①清算的財産分与

マイホームや預貯金など、結婚生活において夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を清算するものであり、財産分与の中心的なものです。

②扶養的財産分与

離婚後、夫婦の一方が経済的に困窮する場合などに、経済的に自立するまでの生活を補助する目的で、もう一方が財産を分け与えるものです。ただし、離婚後は夫婦がそれぞれ自分の力で生活していくことが原則のため、扶養的財産分与が認められるケースは決して多くありません。

③慰謝料的財産分与

財産分与については、「一切の事情」(民法768条第3項)が考慮されるため、結婚生活での不倫や暴力などにより受けた精神的苦痛や、離婚せざるを得なくなったことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料を考慮した上で、財産分与の金額や方法が判断される場合もあります。

本記事では、財産分与の中心的なものである、清算的財産分与を前提にご説明します。

財産分与の対象となる財産(共有財産)とは

財産分与の対象となる財産を共有財産といいます。
共有財産は、結婚生活において夫婦が協力して築いた財産です。

そのため、形式上の名義が夫婦のどちらか一方になっている場合や、一方が専業主婦(主夫)やパート勤務などで収入が低かったとしても、当該財産が夫婦の婚姻生活において築き上げられたものであれば、基本的に当該財産を2分の1の割合で分け合うことになります。

共有財産に当たることが多いものとして、以下が挙げられます。

・預貯金や現金
・家などの不動産

不動産の財産分与については、不動産の評価額や残債(住宅ローンの残額)によって、財産分与の有無や金額が異なってきます。また、財産分与の方法については、不動産を売却し、売却益を折半する方法や、夫婦の一方が不動産を取得する代わりに、もう一方へ金銭を支払う方法などがあります。

・保険

学資保険や生命保険など、積立型の保険については、解約返戻金が発生するものが多く、かかる解約返戻金が財産分与の対象になると考えられています。なお、共有財産となる解約返戻金は、結婚生活において保険料を支払った期間に対応する解約返戻金となります。

・退職金

退職金を既に受け取っている場合は、婚姻期間と働いていた期間が重複していた部分に応じた金額が対象となります。また、まだ退職金を受け取っておらず、これから受け取る予定の場合であっても、将来退職金を受け取ることがある程度見込まれるようであれば、別居時点において自己都合退職した場合の退職金が、財産分与の対象になる可能性があります。

・自動車

不動産と同様、自動車についても、自動車の評価額や残債(住宅ローンの残額)によって、財産分与の有無や金額が異なってきます。また、財産分与の方法についても、不動産と同様、自動車を売却し、売却益を折半する方法や、夫婦の一方が自動車を取得する代わりに、もう一方へ金銭を支払う方法などがあります。

・株式などの有価証券

有価証券については、評価額が変動するため、離婚が成立した時点での評価額で財産分与することが一般的です。

・家財道具や貴金属、骨董品など

一般的に家具家電については厳密に価格等を話し合うことなく、夫婦間においてどちらがどの家具家電を引き取るかを協議することが多いです。話し合いの上、家具家電を売却し、売却益を夫婦間で分けることも可能です。貴金属や骨董品など、特に高価な物については、売却益を折半することや、評価額を協議したうえで、夫婦のどちらか一方が貴金属や骨董品を取得する代わりに、評価額の半額を金銭によりもう一方へ支払う方法も考えられます。

・住宅ローンなどの借金

マイナスの財産については、それ自体を独立して財産分与の対象とするのではなく、プラスの財産(共有財産)から差し引くなどの形で考慮されることになります。

財産分与の対象とならない財産(特有財産)とは

財産分与の対象とならない財産を特有財産といいます。
特有財産とは、夫婦の結婚生活と関係なく形成された財産のことを言います。

特有財産に当たる可能性があるものとして以下が挙げられます。

  • 結婚(婚姻)前から所有していた預貯金、不動産、自動車などの財産
  • 結婚(婚姻)後に、相続・贈与等、夫婦の婚姻生活関係なく取得した土地、現金などの財産
  • 夫婦の合意に基づき、どちらか一方の特有財産とした専有財産
  • 別居後、夫婦の結婚生活に関係なく形成された財産
  • 結婚(婚姻)前に個人的にした借金や、結婚生活とは関係なく、個人的な趣味やギャンブルなどのためにした借金、一方の個人事業のために負った負債

財産分与を行う際には、共有財産か特有財産かを明確にすることが重要になります。特有財産ということが証明できなければ、基本的に共有財産として扱われます。

また、財産によっては、共有財産の部分と特有財産の部分が混じっているものもあるため、財産分与を行うときには注意が必要です。

弁護士へ早めのご相談を

離婚に際して、財産分与は今後の生活を安定させるために非常に重要な手続きです。

そこで、当事務所では早めの段階でのご相談をお勧めしています。

早い段階で相談することで、感情的な対立を回避できるだけでなく、財産分与の対象となる財産を正確に把握できたり、必要な法的手続きを適切に実行できたりします。是非一度、当事務所までご相談ください。

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