内縁(事実婚)って何?
内縁(事実婚)とは、婚姻届を提出していないこと以外は、結婚をしている夫婦と変わらず、結婚している夫婦のように共同生活を送っている状態のことをいいます。
単に同棲をしている状態と異なる点として、内縁といえるためには、お互いに夫婦関係を成立させようとする合意があること、事実上の夫婦共同生活を営んでいることが必要になります。
事実婚と呼ばれることもありますが、内縁と事実婚は同じものと考えて差し支えありません。
「内縁」とは?
届出婚(通常の結婚)の場合には、離婚する際、夫婦双方の署名がなされた離婚届を提出するなど手続を行う必要がありますので、原則として夫婦のいずれかの一方的な意思で離婚するということはできません。
しかし、内縁(事実婚)の場合には、内縁成立の際も内縁解消の際も届出などの手続は必要ありません。
従って、いずれか一方が家を出て別居に至ってしまった時点で内縁は解消されたものとして扱われます。
(別居していても夫婦として扱われる届出婚と異なる点です)。
そのため、いずれかの一方的な意思で内縁を解消するということが可能になってしまいます。
ただ、内縁はいつでも自由に解消してよいというわけではなく、内縁の一方的解消には「正当な理由」(内縁を一方的に解消してもやむを得ないといえるような事情)が必要とされており、正当な理由のない内縁の一方的解消については慰謝料を支払わなければならないルールとなっています。
内縁破棄の慰謝料の相場は?
既に説明しましたとおり、内縁を不当に破棄した場合(正当な理由なく内縁を一方的に解消した場合)には、破棄された人は、相手に対して慰謝料請求をすることができます。
そして、内縁破棄の慰謝料は生活状況などが考慮されますが、大体の相場は100万円~200万円程度です。
- 内縁関係の期間
- 内縁破棄の理由
- 精神的苦痛の程度
- 浮気の有無・程度
- 子どもの有無・年齢
- 社会的地位
- 支払う側の資力
なお、内縁を一方的に解消した人が浮気をしていた場合、内縁相手に慰謝料を請求できるだけでなく、浮気相手にも慰謝料を請求できます。
内縁破棄の慰謝料請求が認められない場合
既に説明しましたとおり、内縁破棄で慰謝料請求が認められるのは、不当に内縁を破棄された場合です。
つまり、内縁を一方的に解消されたことに正当な理由がある場合には、慰謝料請求は認められません。
そのため、内縁相手に日常的にDVを行っていたようなケースや自身が継続的に浮気をしていたようなケースでは、内縁を一方的に解消されたとしても、内縁の一方的解消に正当な理由があるといえるため、慰謝料請求は認められないことになります。
まずは証拠収集と弁護士への相談を
内縁破棄で慰謝料請求をする場合、慰謝料請求をされた場合には、早期の段階で戦うための証拠を揃えることが重要です。
当事務所では、どのような証拠を揃えるべきかという点も含めた総合的なアドバイスを行っておりますので、まずは、ご相談をいただければと思います。