弁護士に依頼するメリットをご説明します。
口頭や書面による請求(場合によっては裁判による請求)は、ご自身で行うことも不可能ではないと思います。
ただ、これらをご自身で行う場合、ご自身で直接相手方と会ったり、連絡をとらなければならないことになります。

会ったり連絡を取る必要が無くなる
また、相手が弁護士に相談するなどして法的な反論をしてきた場合、ご自身で適切な法的反論を考えなければならないことになります。
この点は、相手から慰謝料請求をされ、ご自身で交渉を進める場合でも同じです。
これに対して、口頭や書面による交渉を弁護士に依頼した場合、ご自身で相手方に会ったり、連絡を取る必要がなくなり、これらを全て弁護士に代わりに行ってもらえるようになります。
交渉を有利に展開できる
また、相手に対して適切な法的主張を行うことができるようになるため、交渉を有利に展開できるようになります。
また、裁判による請求については、法律などで定められた裁判のルールに従って、法的な言い分を記載した書面を作成しなければならないため、ご自身で行うことは簡単ではないと思います。
出廷する必要が無くなる
また、平日の日中に開かれる裁判期日に月に1回程度、平均して1年間、ご自身で出廷しなければならないことになります。
この点は、裁判で慰謝料請求をされ、ご自身で裁判を進める場合でも同じです。
これに対して、裁判を弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人として裁判を進めることができるため、ご自身で法的な言い分を記載した書面を作成する必要はなく、弁護士が代わりに裁判に出廷すれば足りるので、基本的に、ご自身で裁判所に出廷する必要もなくなります。
示談書でトラブルを防ぐことができる
また、相手との交渉で慰謝料額などを合意できた場合においては、示談書を作成しなければなりませんが、ご自身で作成すると必要な事項が漏れていたりなどして、後々トラブルになってしまう可能性があります。
そのため、弁護士に示談書を作成してもらうことが後の紛争予防につながることになります。
交渉から裁判まで全ての段階において代理人となって対応できるのは、士業の中で弁護士だけです。
当事務所では、ご依頼者様の費用負担も考え、ご自身で進めても問題がないことと、弁護士に依頼した方がよいことをアドバイスさせていただきます。
まずは、当事務所にご相談をいただければと思います。