「離婚後の生活を考えると今住んでいる家には住み続けたい。」
「自分が経営している会社の株だけは妻に渡したくない。」
「今の財産は自分が築いてきたものなので、妻には渡したくない。」
など、財産分与についてはトラブルになることも少なくありません。
財産分与って何?
財産分与とは、簡単に言うと、夫婦で築いた財産を離婚時に夫婦の貢献度に応じて分配することをいいます。
このことから、財産分与を考えるにあたっては、「夫婦で築いた財産」とは何か、「夫婦の貢献度に応じて分配する」にはどうすればよいのかが問題となります。
つまり、財産分与は、どの財産をどのように分けるかが問題となるのです。
財産分与はどの財産が対象になるの?
まずは、「夫婦で築いた財産」とは何か、つまり、財産分与の対象となる財産は何かについて説明します。
財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力のもとで形成された財産または維持された財産です。
この財産にあたるか否かについては、夫婦どちらの名義であるかは関係ありません。

例えば、持ち家が夫の名義になっていたとしても、結婚中に夫婦で協力して購入したものといえれば、財産分与の対象となる財産です。
ちなみに、財産分与の対象となる財産のことを法律的には「共有財産」と呼びます。
他方、結婚前から有していた財産や、結婚中に夫婦で協力せずに取得した財産は、夫婦の協力のもとで形成された財産ではないため、財産分与の対象とはなりません。
例えば、結婚前の預金や結婚中に夫の両親が亡くなったことによって相続で取得した財産は、夫婦の協力のもとで形成された財産ではないため、財産分与の対象とはなりません。
ちなみに、財産分与の対象とならない財産のことを法律的には「特有財産」と呼びます。
また、資産だけでなく負債(借金など)も、夫婦として負ったものであれば、財産分与の対象となります。
この場合、資産の価値から負債を差し引いた額について夫婦間で分配することになります。
例えば、財産分与の対象となる預金が1000万円あり、家計のために借りた借金が500万円あったとすれば、1000万円から500万円を差し引いた500万円について夫婦で分配することになります。
いつの時点の共有財産を分けるの?
いつの時点の財産を基準として分けるかについては、離婚時(離婚前に別居をしていれば別居時)とされています。
なぜなら、離婚した後や別居した後であれば、夫婦が協力して財産を築くということは考えにくいからです。
例えば、結婚をした時点では0円であった夫の預金が、離婚前に別居をした時点で1000万円、離婚をした時点で1500万円であったとすると、財産分与の対象となるのは1000万円の預金です。
共有財産はどう分ければよい?
離婚時点または別居時点の共有財産が確定できた場合、次は、この共有財産をどう分けるかを考えなければなりません。
既にご説明をした通り、共有財産は夫婦の貢献度に応じて分配します。
ただ、夫婦の貢献度は、特別な事情がない限り、夫と妻で同じとされています。
つまり、妻が専業主婦であったとしても、妻の家事での貢献度と夫の仕事での貢献度は同じであると考えることになります。
そうすると、財産分与は、特別な事情がない限り、共有財産を夫婦で2分の1ずつ分けることになります。
これを「2分の1ルール」と呼んでいます。
確実に財産分与をしてもらうには?
離婚協議書として形に残す

離婚時に財産分与をする場合、基本的には、離婚の話し合いと同時に財産分与についても話し合いをすることになります。
そして、財産分与についての話し合いがまとまった場合には、離婚後に言った言わないというトラブルが生じないよう、財産分与などの取り決めについて、離婚協議書という形で書面に残すことが重要です。
ただ、離婚協議書を作成しても、離婚協議書内に記載された財産分与が行われなかった場合には、財産の分与を求める審判などを行わなければ、強制執行(差押えなど)という手続で相手の財産から強制的に支払いを受けることはできません。
公正証書として残す
このことから、離婚協議書を公正証書という形にしておくことが重要です。
公正証書とは、簡単に言うと、公証役場という場所で公証人のチェックを受けた書面のことをいいます。
そして、公正証書には、書面の中に支払義務ありとして記載されている金額が支払われなかった場合に、裁判や審判などを行わずに強制執行の手続をとることができるという特徴があります。
そこで、離婚協議書を公正証書という形にしておくことで、相手にプレッシャーを与え不払いを防ぐことができるとともに、仮に不払いが生じたとしても審判などを経ずに強制執行を行うことができるようになるというわけです。
財産分与をしてもらえない場合にはどうすればいい?
まずは「話し合い」
離婚をするときに財産分与の話し合いをしなかった、財産分与の話し合いはしたが口約束で終わってしまったなどの場合、財産分与をしてもらえないという事態がありえます。
このような場合、まずは、当事者間で財産分与の支払いについてしっかり話し合うことが大切です。この段階で弁護士を代理人として話し合いを行うこともありえます。
決まらなければ「調停」で
ただ、それでも財産分与をしてもらえない場合には、財産の分与を請求する側が家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停とは、家庭裁判所において、中立な立場にある調停委員の関与のもとで行う話し合いの手続です。
しかし、調停はあくまで話し合いの手続ですので、話し合いがまとまらない限りは財産の分与を受けることができません。
最終的には「審判または裁判」
調停で話し合いがまとまらない場合には、審判または裁判という手続に移行し、家庭裁判所によって財産分与の額・方法が決定されます。
審判または裁判は話し合いの手続ではないため、当事者間で支払う財産分与の額・方法について合意ができていなくても、家庭裁判所が財産分与の額・方法を決めることができます。
なお、家庭裁判所の調停や審判で財産分与の額・方法が決まったにもかかわらず、財産分与をしてもらえない場合には、強制執行(差押えなど)という手続で相手の財産から強制的に支払いを受けることも可能です。
お早めに弁護士へ相談を
当事務所では、離婚前の段階で財産分与を含めた各条件について十分に話し合い、その結果を正しく書面化することが重要であると考えています。
離婚を検討されている方は、是非、できる限り早めの段階で当事務所にご相談ください。