「離婚をするかしないかで揉めている」
「夫婦間で話し合いの場を持つことすら難しい」
「離婚をすることは合意したが、他に何を話し合えばよいのかわからない」
など、夫婦間で離婚の問題に直面していても、話し合いがなかなか進まずに難航するケースがよく見受けられます。
お互いが感情的になって話し合いにすらならないこともあるでしょう。
また、離婚は一般的にネガティブなものと捉えられることが多いため、「近所に知られたくない」「会社に知られたくない」など、世間体を気にして、問題を先延ばしにしているケースも多いのではないでしょうか。
協議離婚とは?
離婚問題の解決は、協議→調停→裁判の順序で進んでいきます。
協議離婚とは「話し合いで解決する離婚」です。
夫婦が話し合いで離婚に合意し、離婚届を市区町村に提出することで離婚が成立します。
離婚することに理由は必要ありません。
日本では、離婚した夫婦の90%がこの協議離婚の方法で離婚しています。
協議離婚に弁護士が介入するメリットは?
「話合いなら弁護士に頼まなくてもできる!」
そう思われる方もいると思います。
確かに、弁護士が介入しなくても、離婚をするかしないかの話し合いはできると思います。
しかし、離婚をする際には、親権者や養育費、財産分与など、様々な条件を決めなければなりません。
早く離婚を成立させてしまいたいという思いから、これらの条件をよく話し合わずに離婚をしてしまった場合、後々にトラブルに発展する可能性は高いでしょう。
また、離婚の条件をよく話し合って決めたとしても、口約束だけで終わってしまえば、後から「言った、言わない」の争いになってしまうこともあるでしょう。
これらのことからも分かるように、協議段階において弁護士が介入するメリットとしては、下記の点が挙げられます。
- 当人同士で難航していた話し合いを打開することができる
- 離婚の条件を漏れなく取り決めたうえで離婚をすることができる
- こちらに不利な離婚条件を鵜呑みにすることがなくなる
- 離婚の条件を記載した離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することができる
- 当人同士で直接話し合う必要がなく、弁護士が代理人として話し合いを進めることができる
弁護士が代理人となることによって、お互いが感情的になり、前に進まなかった話し合いが一気に前進することもよくあります。
調停や裁判になってしまうとお互いの負担は大きくなりますので、早い段階から弁護士に相談し、早期解決を目指しましょう。
当事務所は協議離婚段階の解決に積極的に取り組んでいます。
是非一度、当事務所にご相談ください。