「離婚をした後も定期的に子どもには会いたい」
離婚をして子どもと離ればなれになってしまったとしても、子どもに会いたいと思うのは親として自然なことです。
以下、このような思いを実現する親子交流(面会交流)について説明をします。
親子交流(面会交流)とは?
親子交流(面会交流)とは、子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと面会などをすることをいいます。
離婚はしていないが夫婦が別居している場合や夫婦が離婚をした場合に、子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと一緒に暮らしている親に対して子どもと会わせるよう要求することができるものです。
親子交流(面会交流)については、面会の頻度・時間・場所・宿泊の可否・子どもの引渡し方法、子どもとの電話・メールなどのやり取りの可否、学校行事への参加の可否などを両親の間で事前に話し合って決めておく必要があります。
一般的には、頻度として月に1~2回程度、時間としては2時間~丸1日程度とされることが多いと思います。
親子交流(面会交流)が認められない場合ってあるの?
親子交流(面会交流)は子どもと一緒に暮らしていない親の権利でもありますので、子どもを会わせたくないというだけでは親子交流(面会交流)を拒否することはできません。
ただ、親子交流(面会交流)を行うことで子どもに悪影響を与えることが明らかな場合には、親子交流(面会交流)を拒否することができます。
例えば、親子交流(面会交流)を行うことで子どもが連れ去られる危険性が高い場合や子どもが暴力を振るわれる可能性が高い場合、子どもの精神的負担が大きく健康を著しく損なう危険性がある場合などが挙げられます。
しかし、実際には、面会の場所や方法を工夫することでこれらの危険を軽減することも不可能ではないため(例えば、裁判所などの安全な場所で第三者の立会いのもと親子交流(面会交流)を行えば連れ去りや暴力のリスクは少なくなります)、親子交流(面会交流)を完全に拒否することはあまり認められていません。
親子交流(面会交流)を確実に実現するにはどうすればよいの?
離婚協議書として形に残す

親子交流(面会交流)などについて話し合わずに離婚してしまうケースもありますが、親子交流(面会交流)を確実に実現するには、離婚をするときに取り決めておくことが重要です。
また、親子交流(面会交流)についての話し合いがまとまった場合には、離婚後に言った言わないというトラブルが生じないよう、親子交流(面会交流)などの取り決めについて、離婚協議書という形で書面に残すことが重要です。
ただ、離婚協議書を作成しても、離婚協議書内に記載された親子交流(面会交流)に応じてもらえなかった場合には、親子交流(面会交流)の実施を求める審判などを行わなければ、先ほど説明をした履行勧告や間接強制という手続で親子交流(面会交流)を実現することはできません。
公正証書として残す
このことから、離婚協議書を公正証書という形にしておくことが重要です。
公正証書とは、簡単に言うと、公証役場という場所で公証人のチェックを受けた書面のことをいいます。
そして、公正証書には、書面の中に記載されている義務が果たされなかった場合に、裁判や審判を行わずに強制執行(後に説明する間接強制など)の手続をとることができるという特徴があります。
そこで、離婚協議書を公正証書という形にしておくことで、相手にプレッシャーを与え不払いを防ぐことができるとともに、仮に不当な親子交流(面会交流)拒否が生じたとしても審判を経ずに間接強制などを行うことができるようになるというわけです。
相手が親子交流(面会交流)に応じてくれない場合はどうすればよいの?
まずは「話し合い」
離婚をするときに親子交流(面会交流)の話し合いをしなかった、親子交流(面会交流)の話し合いはしたが口約束で終わってしまったなどの場合、親子交流(面会交流)に応じてもらえないという事態がありえます。
このような場合、まずは、当事者間で親子交流(面会交流)についてしっかり話し合うことが大切です。この段階で弁護士を代理人として話し合いを行うこともありえます。
決まらなければ「調停」で
ただ、それでも親子交流(面会交流)に応じてもらえない場合には、親子交流(面会交流)を要求する側が家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停とは、家庭裁判所において、中立な立場にある調停委員の関与のもとで行う話し合いの手続です。
しかし、調停はあくまで話し合いの手続ですので、話し合いがまとまらない限りは親子交流(面会交流)を行うことはできません。
最終的には「審判」
調停で話し合いがまとまらない場合には、審判という手続に自動的に移行し、家庭裁判所によって実施されるべき親子交流(面会交流)の内容が決定されます。
審判は話し合いの手続ではないため、当事者間で親子交流(面会交流)の内容について合意ができていなくても、家庭裁判所が親子交流(面会交流)の内容を決めることができます。
なお、家庭裁判所の調停や審判で親子交流(面会交流)の内容が決まったにもかかわらず、親子交流(面会交流)に応じてもらえない場合には、履行勧告(裁判所に親子交流(面会交流)に関する取り決めを守るよう指導してもらうこと)や間接強制(相手が親子交流(面会交流)を拒否するたびに3~5万円程度の間接強制金[罰金のようなもの]が課されるもの)という手続で親子交流(面会交流)を実現することも可能です。
お早めに弁護士へ相談を
当事務所では、離婚前の段階で親子交流(面会交流)を含めた各条件について十分に話し合い、その結果を正しく書面化することが重要であると考えています。
離婚を検討されている方は、是非、できる限り早めの段階で当事務所にご相談ください。
