求償権とは
例えば、不倫によって支払われるべき慰謝料の金額が200万円であったケースを用いてご説明します。
どちらかが全額を支払う

不倫は2人の責任なので、私は半分の100万円しか払いません。
残りの100万円はもう1人に請求してください。
上記のように主張できるかという問題がありますが、法的には、このような主張は認められません。
つまり、先にどちらか一方が200万円全額を支払えば二人とも責任を果たしたことになり、もう一方は1円も慰謝料を支払わなくてよいことになります。
求償権の行使=立て替えた分の請求


そうすると、不倫をした二人のうち、先に慰謝料を支払った方が損ではないか?とお思いかもしれません。
しかし、先に慰謝料を支払った人は、その後もう1人に対して、負担してもらうべき責任の分を自分に支払うよう請求することが可能です。
つまり、立て替えておき、後から請求するようなイメージです。
そのため、先に慰謝料を支払った人が損をするわけではありません。
このように、本来、他人が負うべき責任の分まで金銭を支払った人が、その分について返すよう請求することを求償権の行使といいます。
求償権を放棄する場面
ここまでご説明した、この求償権を行使せずに放棄する場面について説明します。
せっかく求償権を行使できるのに求償権を放棄する人なんているの?
とお思いになるかもしれませんが、不倫(不貞)の慰謝料を交渉する場面ではよく用いられています。
なぜ求償権を放棄するのか?
求償権の行使は加害者間で責任を分ける行為ですので、通常、被害者である不倫をされた妻(夫)は求償権の行使に関心はありません。
離婚せず夫婦生活をやり直す場合


それでは、不倫後、夫婦でやり直すことを決めた場合はどうでしょうか。
夫婦間においては、夫婦で家計を別にせず、財布を一緒にしているケースはよくあります。
そのような場合、不倫をされた妻(夫)としては、例えば、不倫相手から200万円の慰謝料を貰ったとしても、後に不倫をした夫(妻)が求償権の行使によって不倫相手に100万円を支払わなければならなくなります。
そうなれば、夫婦の財布としては、200万円入って100万円出ていくわけで、結局、100万円しか増額していないことになります。
総額が変わらないなら、手間を省く
このようなケースにおいて、二人分を貰って一人分を返すという面倒な作業を行っていることになり、結果として100万円しか増額しないのであれば、最初から100万円だけ貰って終わりにした方が好都合です。
他方、不倫相手としても、一旦200万円を支払った後、100万円を回収するという面倒な作業をするよりは、100万円だけ支払って終わりにした方が好都合です。
このような場面において求償権の放棄は行われます。
つまり、不倫相手として、慰謝料を支払った後に不倫をした夫(妻)に支払いを請求する権利である求償権を放棄することを約束して(後に不倫をした夫(妻)に請求しないことを約束して)、自分が負うべき責任の分のみについて不倫をされた妻(夫)に慰謝料を支払うことを行います。
まずは弁護士にご相談を


この求償権の放棄という手法は、一度に支払わなければならない金額を減らすことができるという意味において、特に、慰謝料を請求された側にとって重要なものとなります。
したがって、常に念頭に置いて交渉に臨む必要があります。
当事務所では、不倫の慰謝料を請求したい方だけではなく、不倫で慰謝料を請求された方のご依頼も多数お受けしております。
そのため、慰謝料を請求する側と請求される側の交渉方法を十分に把握しておりますので、是非ご相談にお越しいただければと思います。


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