不倫相手に対しても慰謝料請求はできる?
夫(妻)に不倫をされた場合、不倫をされた妻(夫)は、不倫をした夫(妻)に対して慰謝料を請求することができ、同時に、不倫相手(愛人)に対しても慰謝料を請求することが可能です。
そして、不倫をした夫(妻)に対しても不倫相手に対しても、離婚をした後に限らず、離婚をしていない状態でも慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料は必ず支払ってもらえるの?
簡単に認められるものではない
不倫相手に必ず慰謝料を支払ってもらえるとは限りません。
まず、不倫当時、既に夫婦の婚姻関係が破たんしていた場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。
つまり、不倫当時、既に夫婦関係が壊れていたような場合には、守るべき夫婦関係というものはなくなっているため、不倫をしても不倫相手が慰謝料を支払う必要がなくなるのです。
ただ、単に夫婦仲が悪い程度では婚姻関係が破たんしていたとは認められず、長期にわたって別居状態であるなどが必要で、婚姻関係の破たんは簡単に認められるものではありません。
また、不倫相手が既婚者であることを知らずに交際していた場合には、既婚者であることに気付くことができたといえるような事情がない限り、不倫相手に落ち度はありませんので、不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。
不倫相手が不倫をしていた夫(妻)に不倫関係を強要されていた場合も、不倫相手には落ち度はないことになりますので、不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。
慰謝料額全額をどちらかに請求できる
また、先に、不倫をした夫(妻)に十分な慰謝料を支払ってもらった場合には、不倫相手に対して、さらに慰謝料を請求することはできません。
不倫の慰謝料については、連帯債務といって、不倫をした夫(妻)と不倫相手(愛人)で連帯して責任を負います。
つまり、不倫をされた妻(夫)は、不倫をした夫(妻)と不倫相手(愛人)の両方に対して、半分ずつというわけではなく、基本的に慰謝料額全額をそれぞれに請求することができます。他方、不倫をされた妻(夫)は、不倫をした夫(妻)と不倫相手からそれぞれ全額の慰謝料額を支払ってもらえるというわけではなく、どちらかに不倫の慰謝料として十分な額を支払ってもらった場合には、もう一方に対して、それ以上の慰謝料を請求することができなくなります。
ちなみに、先に、不倫をした夫(妻)が十分な慰謝料を支払った場合には、不倫をした夫(妻)は、不倫相手に対して、不倫相手が責任を負うべき割合に基づき、立て替えた慰謝料分を請求することができます。
慰謝料請求で気をつけること
証拠の有無が重要
不倫の証拠がない場合には、慰謝料を支払ってもらえないことがあります。
不倫相手に対し、不倫を理由に裁判で慰謝料を請求していくためには、不倫(肉体関係があったこと)の証拠が必要となります。
そのため、裁判外で不倫の慰謝料請求をした場合でも、不倫相手が不倫の証拠がないことを理由に不倫を認めず、慰謝料の支払いを拒むことがあります。
不倫相手が自主的に慰謝料を支払わない場合には、基本的に裁判で慰謝料を請求していかなければなりませんが、不倫の証拠がなければ、結局、判決で慰謝料の支払いを命じてもらうことは難しくなってしまいます。
請求相手の経済状況も加味される
不倫相手に慰謝料を支払う財産がないときも慰謝料を支払ってもらうことはできなくなります。
仮に不倫相手が不倫を認めて慰謝料を支払うと述べたとしても、不倫相手の預金がゼロで、何も財産を持っていなければ慰謝料を支払うことはできませんので、慰謝料を支払ってもらえないことになります。
裁判で判決を貰うなどすれば、不倫相手の給料を差し押さえるなどの手段もあり得ますが、仕事を辞めてしまえば支払いがストップしてしまうため、確実な方法とは言えません。
慰謝料請求は弁護士にご相談を
このように、不倫の事実があったとしても、必ず不倫相手に慰謝料を支払ってもらえるとは限らないのです。
そのため、不倫相手に確実に慰謝料を支払ってもらうには、早めの段階で弁護士に相談をしたうえ作戦を立てることが重要です。
まずは、当事務所にお話をお聞かせいただければと思います。