不倫慰謝料の相場はどれくらい?

慰謝料の金額はどうやって決まるの?相場は?
不倫慰謝料の金額は、どのくらいの金額が相場になるのでしょうか?
法律上「慰謝料の金額を○○円にしなければならない」などといった明確なルールはありません。
明確なルールはないが「相場」はある


裁判所が不倫慰謝料を算定するときの「相場」はあります。
請求金額が妥当であるかを判断する際の参考にすることは可能です。
この「相場」について、ネット上の他の法律事務所様の解説記事を見ると、「数十万円〜300万円」「50万円〜500万円」「100万円〜300万円」などとする記事をよく見かけます。
しかし、開設以来、一貫して不倫慰謝料問題をメインの分野として扱い、常時数十件以上の不倫慰謝料問題に関するご依頼をいただいている当事務所の相場観とは、若干異なるように感じています。
以下、当事務所が考える不倫・浮気の慰謝料の相場を解説します。
「離婚した(する)かどうか」で変わる
まず、不倫されたときの慰謝料相場は被害者夫婦が「離婚した(離婚する)かどうか」で大きく変わることが多いです。
既に離婚したか、または離婚することが確実であるなら、不倫・浮気された被害者の受ける精神的苦痛が大きくなるので、慰謝料は高額になります。
他方、離婚せず夫婦関係を修復するなら被害者の受ける精神的苦痛は相対的に小さいため、高額な慰謝料は認められません。
ただ、離婚しなくても別居を余儀なくされるなど「夫婦関係が実質的に破綻」した場合には、離婚する場合に準じて高額な慰謝料が認められることもあります。
離婚した(する)場合の慰謝料相場
被害者夫婦が離婚した(離婚する)場合の慰謝料相場は、100~200万円程度です。
不貞期間が20年以上であって非常に長期であるとか、何度も不貞が発覚しているにもかかわらず懲りずに不貞を繰り返しているなど、特殊な事案で200万円を超えるケースもゼロではありませんが、当事務所が担当した裁判においては、ここ数年の東京の裁判所の判断で200万円を超える金額になるケースは多くありません。
ちなみに、当事務所では非常に多くの不倫慰謝料に関する東京の裁判所の判断をみてきましたが、150万円という金額をベースに、個々の事案に応じて慰謝料額を150万円から変更すべきか検討する裁判官がそれなりに多いように感じます。
離婚しない場合の慰謝料相場
他方、被害者夫婦が夫婦関係を修復し離婚しない場合の慰謝料相場は、50~150万円程度です。
もちろん150万円を超えるケースもゼロではありませんが、ここ数年の当事務所が携わった東京の裁判所の判断の多くは、上記の幅に収まる判断を下しています。
ただ、裁判官のなかには、離婚した(離婚する)か否かをそれほど重視せず、不倫慰謝料であれば基本的に150万円がベースになるとある意味硬直的に考えている裁判官もおりますので、被害者夫婦が離婚しないから必ず150万円未満の判断になるというほど単純なものでもありません。
その他、金額を決定づける要素とは
インターネット上の様々な法律事務所様の記事を読むと、不貞期間や不貞回数・頻度、相手夫婦の婚姻期間、相手夫婦に子どもがいるか否か、不貞を積極的に働きかけたか否か、不貞した方の収入、不貞した方が反省・謝罪したか否かなど様々な事情を考慮したうえで不倫慰謝料額が定まるという記載を多く見かけます。
しかし、あくまで当事務所の感覚ではありますが、当事務所が今までに携わってきた非常に多くの不倫慰謝料裁判の裁判官において、上記のような事情があるか否かを一つ一つ確認していき、その事情の有無によって例えば10万円単位で金額を調整していき最終金額を決めるような裁判官は多くありません。
まず、被害者夫婦が離婚した(離婚する)か否かを確認したうえ、その他、特に不貞が軽微といえるような特殊な事情はないか、特に不貞が悪質といえるような特殊な事情はないかを考慮する程度で慰謝料額を決めている裁判官が多いような気がします。
そのため、上記で列挙したような事情があるか否かを細かく検討し、ご自身の妥当な慰謝料額を算出すると、実際に裁判をしてみたら全く違う金額で判断が下るということもあると思いますので、細かな事情にあまり振り回されない方がよいと思います。
むしろ裁判官ごとに「自分の相場額」を持っているケースも比較的多く、上記列挙した事情の有無より、どの裁判官が担当になるかの方が重要なことも多く、担当裁判官が誰になるかの方がよほど慰謝料額に影響が生じるということすらあります。
なお、注意事項として、このページで述べた不倫慰謝料額の相場はあくまで東京(または東京近郊)の裁判所の相場です。
近年、不倫慰謝料額の相場は日に日に低額化しておりますが、この低額化の傾向はおそらく東京から地方に徐々に波及しているものと思われるため、地方の裁判所では上記相場より高額な慰謝料の判断が下るということが実際にあります。
そのため、地方にお住いの方などはこのページに記載のある相場を参考にするとリスクが生じることもありますので、ご注意ください。
法的に不倫にあたるケースとは?



男女の関係には様々な段階があるけど、
どこからが法的に不倫(不貞)になるの?
電話やメール・LINEで連絡を取る、二人きりで食事に行く、デートをする、手をつないで歩く、キスをする、肉体関係を持つなど、男女の関係には様々な段階がありますが、どこからが法的に不倫(不貞)となるのでしょうか。
基本的には肉体関係の証明が必要
法的には不倫のことを不貞行為と呼んでいますが、不貞行為とは、基本的に肉体関係を指します。
そのため、肉体関係がない段階であれば法的な不倫(不貞)は行われていないことになり、原則として慰謝料の支払義務は生じません。
以上のように、不倫(不貞)を理由に慰謝料請求をするためには、基本的に肉体関係が存在したことを主張しなければならないので、肉体関係の存在を証明する証拠が必要です。
それ以外のケースも
二人きりで食事に行く、デートをする、手をつないで歩く、キスをするなどの段階であっても、かなりの頻度で行われているなど、それが夫婦関係を破壊しかねないようなものであれば、不倫(不貞)と同等の行為が行われたものとして慰謝料の支払義務が生ずることもあります。
実際に、LINEなどのやりとりの記録も不貞行為(不倫)の証拠として利用できるケースはよくあります。
不倫の際によく問題となるLINEやメール、その他のSNSツールなどのメッセージのやり取りは、どのくらいの証拠価値があるものでしょうか?
これについては、「メッセージの内容による」のが実情です。
2人が露骨に性交渉をしたときなどの話をしていれば、直接的な不貞の証拠になります。
ただ、現実にはそういった話をLINEですることは少ないでしょう。
たとえば、以下のようなメッセージは証拠価値が高いと考えられます。
・ホテルで待ち合わせをする際に交わしたメッセージ
・2人で旅行に行く話をしているメッセージ
・相手の家に泊まったことがわかるメッセージ
一方、単に「好き」という言葉やハートの絵文字、「会いたい」などというだけの内容では、不貞の証拠としては弱くなります。
不倫慰謝料請求の流れ
慰謝料を
請求したい方
請求したい方
不倫をした夫(妻)や不倫相手に対して不倫(不貞)の慰謝料を請求する場合、主に3つの方法が考えられます。
口頭で請求する
まずは、口頭で請求する方法です。
この方法による場合は、不倫をした夫(妻)や不倫相手に直接会い、または、電話を掛け、支払ってほしい慰謝料額などを伝えることになります。
この方法では、その場でお互いが言い分を主張できるため早期解決を見込めることがありますが、口頭のやり取りですので、後で言った、言わないの争いになってしまうことがあります。
書面で請求する
次に、②書面で請求をする方法があります。
通常は、内容証明郵便というものを用いて通知を送付します。
内容証明郵便とは、簡単に言うと、郵便局に通知の内容を記録しておいてもらえる郵便の送付方法で、これにより、後で「そんな内容の書面は受け取った覚えはない!」と言われるのを防ぐことができます。
この方法は、後で言った、言わないの争いになることは防げますが、書面のやり取りですので、解決までに時間がかかってしまうことがあります。
裁判で請求をする
最後に、裁判で請求をする方法があります。
口頭で請求をする方法や書面で請求をする方法は、あくまで交渉の手段ですので、相手が不倫を認めないなどして慰謝料を支払わないと述べた場合には、慰謝料を支払ってもらうことはできなくなります。
そのような場合には、裁判で慰謝料を請求していくことになります。
ただ、裁判で慰謝料を請求していく場合、法的な言い分を記載した書面を提出しなければなりませんし、平均して1年程度の時間もかかってしまいます。
慰謝料を
請求された方
請求された方
慰謝料を請求されてしまった場合も、相手の言いなりに全額を支払う必要はありません。
下記では、慰謝料請求を受けた際に、とるべき対処方法をケース別にご紹介していきます。
慰謝料請求権の時効を主張する
前提として、慰謝料請求権には時効があります。
具体的には「加害者と損害発生の事実を知ってから3年以内」に慰謝料を請求・回収しなければなりません。
そこで、不倫から既に3年以上が経過していたら、時効が成立しており、慰謝料を払わなくてよい可能性が高くなります。
男女関係を強要されたケース
男女関係を持つことを拒絶したのに相手から性行為を強要された場合には、もはや「不貞」とは言えません。
すなわち、むしろあなたは「強制性交等罪」の被害者になりますので、慰謝料を支払う義務は発生しません。
相手が既婚者と知らなかった
相手が「独身です」などと言って独身者として振る舞い、あなたが相手を独身者と信じて交際していたケースでも、慰謝料が発生しない可能性があります。
ただし、そのためには、相手が独身であると信じたことに「過失(落ち度)」がないことが必要です。
請求者が証拠をもっていないケース
不倫慰謝料を請求している相手が「不倫の証拠」をもっていないケースでも、慰謝料を払わなくてよい可能性があります。
不倫の証拠がない場合に交渉が決裂すると相手は訴訟するしかありませんが、訴訟では基本的に証拠がない事実は存在しないものとして扱われます。
そのため、相手の請求は棄却されて相手が敗訴し、慰謝料を支払う必要がなくなります。
減額・分割払いが望めるケースは?
仮に上記のような事情がなく、慰謝料を支払わなければならない場合であっても、減額や分割払いの交渉が可能です。
相手の主張金額が相場より高額な場合には相場付近まで下げられる可能性がありますし、そうでない場合でもあなたに支払能力が無ければ、相場より低い金額まで減らし分割払いを受け入れさせることも場合によっては可能です。
不倫慰謝料の減額や分割払いを主張すると相手が感情的になって「あなたが悪いのに開き直るのか」などと責められるケースもありますが、そういった場合には弁護士に交渉を任せるとスムーズに進められるかと思います。
解決事例のご紹介






弁護士に依頼するメリット
慰謝料を請求したい方も、
請求されてしまった方も、
弁護士にご相談・ご依頼ください。
連絡を全て任せられる


慰謝料請求の流れとしては、まず、口頭や書面による交渉ののち、解決が得られないようであれば裁判による請求を行っていくことになります。
口頭や書面による交渉を弁護士に依頼した場合、ご自身で相手方に会ったり、連絡を取る必要がなくなり、これらを全て弁護士に代わりに行ってもらえるようになります。
交渉を有利に進められる
また、相手に対して適切な法的主張を行うことができるようになるため、交渉を有利に展開できるようになります。
裁判による請求を弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人として裁判を進めることができるため、ご自身で法的な言い分を記載した書面を作成する必要はなく、弁護士が代わりに裁判に出廷すれば足りるので、基本的に、ご自身で裁判所に出廷する必要もなくなります。
後々のトラブル予防にも有効
また、相手との交渉で慰謝料額などを合意できた場合においては、示談書を作成しなければなりませんが、ご自身で作成すると必要な事項が漏れていたりなどして、後々トラブルになってしまう可能性があります。そのため、弁護士に示談書を作成してもらうことが後の紛争予防につながることになります。
交渉から裁判まで全ての段階において代理人となって対応できるのは、士業の中で弁護士だけです。
不倫の慰謝料請求を考えている方は、まずは弁護士に相談されるとよいと思います。
当事務所が選ばれる理由
圧倒的な実績と経験値


当事務所(当弁護士法人)では、開設以来、不倫慰謝料問題をメイン分野として重点的に取り扱っており、常時数十件以上の不倫慰謝料問題の案件を抱えております。
不倫慰謝料問題に関しては、多摩地域にある法律事務所において最大級の実績・経験値を有していると自負しております。
分かりやすく、依頼しやすい料金
また、当事務所(当弁護士法人)では不倫慰謝料問題をメイン分野としているからこそ、特に着手金について無料または低額とさせていただいており、他の法律事務所と比べて、比較的、依頼しやすい料金設定となっているかと思います。
初回相談は無料とさせていただいておりますので、不倫慰謝料問題でお困りの方は、まずは当事務所(当弁護士法人)までご相談ください。