調停離婚とは?
調停離婚とは「家庭裁判所で話し合って解決する離婚」です。
家庭裁判所において中立な立場にある調停委員の関与のもとで話し合いを行い、夫婦間で離婚に合意すれば離婚が成立します。
離婚調停はどういう手続?
裁判所で行う手続ですので「裁判」のようなものをイメージして不安になる方も多いですが、調停は裁判とは全く異なる手続です。
家庭裁判所内の会議室のような部屋に夫婦が交代で入り、調停委員という家庭問題の専門家に対してそれぞれが言い分を述べることで手続が進んでいきます。
夫婦が顔を合わせると話しづらい場合が多いため、夫婦同席とはせずに別々に言い分を述べるのです(待機中も別々の待合室で待機することになります)。
そして、調停委員(通常、男性1名、女性1名の計2名)は、夫婦の言い分を聞き、合意を目指して夫婦を仲介する役割を果たします。
あくまで「夫婦間の話し合い」
裁判所の手続ということで、調停委員が判断を下すと勘違いをされている方が多いですが、調停委員は夫婦間の話し合いをサポートするだけで判断を下すことはしません。
また、裁判とは異なり非公開で行われ、裁判のように、主張を書面で提出することや証拠を提出することが必ず求められるわけではありません。
調停はあくまで話し合いの手続ですので、相手が調停に出席しなかったり、夫婦間で合意ができなければ調停は不成立(不調)となり、終了となります。
調停は月に1回程度のペースで行われ、通常、半年程度はかかります。
離婚するかしないかで揉めている場合やお子さんの親権や養育費を決めなければならない場合は長期化することも多いです。
調停が不成立(不調)となり、離婚したい気持ちが変わらないのであれば、その後は離婚裁判によって離婚を目指すことになります。
離婚調停で弁護士を代理人とするメリットは?

離婚調停で弁護士を代理人とするメリットは、
- こちらの言い分を整理して調停委員に伝えることができる
- 法律的な視点や離婚裁判になった場合の見通しを踏まえて相手の提示した条件を受け入れるか決めることができる
- 財産分与や養育費など法的知識が必要な離婚条件について説明を受けながら交渉をすることができる
上記の点が挙げられます。
離婚調停においては弁護士を代理人とした場合でも基本的にご本人も出席することになりますが、
弁護士を代理人とすることで調停を有利に進めることができます。
是非一度、当事務所にご相談ください。