養育費の支払いは何歳まで?養育費の検討方法について弁護士が解説

養育費は子どもが何歳になるまで支払う義務がある?

離婚が決まり、夫婦間で養育費の取り決めを行う際、法的にいつまで支払う義務があるのか疑問を抱かれる方は少なくないかと思います。

目次

養育費とは?

そもそも養育費とは、子の監護や教育のために、親が子どもに対して負担する費用のことを言います。

養育費は、親が子どもに対して負う義務ですので、夫婦が離婚して子供と離れて暮らすようになった親(非監護親)でも、養育費の支払い義務を負うことになります。

養育費の額は離婚する両親間の協議で決めることができますが、調停になると家庭裁判所が養育費を算定に用いている「養育費算定表」を参考にすることが多いです。

養育費は子どもが何歳になるまで支払う義務がある?

子供が成人するまで

一般的に、法改正前までは「養育費の支払いは子供が成人するまで」という取り決めをしていたケースが非常に多く、原則として子が20歳になるときまで支払う必要がありました。

しかし、ご存じのとおり、民法を一部改正する法律が成立し、2022年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

そのため、「今後は、養育費の支払いも成年年齢の18歳までになるのだろうか」と、疑問に思われている方もおられるかもしれません。

結論からいうと、法務省の見解としては「取り決めをした時点では、成人年齢が20歳であったことから、民法改正によって成人年齢が引き下げられたとしても、これまでどおり20歳まで養育費の支払い義務を負う」としています。

つまり、民法改正前に養育費の支払い終期を「子どもが成人するまで」と取り決めていた際は、成人年齢の引き下げによる影響はないと考えられます。

しかし、民法改正後に養育費の支払い終期を「子どもが成人するまで」と定めた場合には、支払い終期は20歳ではなく18歳となります。

認識の違いやトラブルを避けるためには、「成人するまで」と定めるのではなく、「20歳まで」というように、明確に期限を決めておくことが大切です。

なお、子が未成熟かどうかは、成年年齢とは関係がないこと、最近の社会の統計では、大学進学、専門学校進学等をする子の割合が8割を超えることなどを考慮すると、民法改正後も、通常の場合は終期を満20歳とするという扱いを変更しないというのが、裁判所の姿勢だと思われます。

経済的に独立するまで

一方で、「養育費は子どもが自立して経済的に独立するまで」という取り決めの判断基準も存在し、子が高校を卒業して仕事に就く場合には、子どもが自立して経済的に独立しているとして、それ以降は養育費の支払いは不要となることも多くあります。

そのため、子が4年制大学に通う場合には、大学を卒業する歳まで(大学卒業見込み22歳)と両親の間で合意することもできます。

養育費を何歳まで支払うかについては、子供の経済的自立に合わせて支払い期間の取り決めを行うのです。

未成年の子供が経済的に自立した場合、養育費の支払いはどうなるか

養育費は本来、未成熟の子供を扶養するための費用です。

そのため、子供が経済的に自立した場合、養育費の支払いは終了することが一般的といえます。

つまり、未成年であっても、子供がフルタイムで働き、自立した生活をしているといえる場合には、養育費の支払いが終了することになる可能性が高いです。

例えば、子供が大学を中退して就職し、社会人として経済的に自立した生活を始めた場合には、養育費の支払いは終了することが一般的です。

具体的な状況に応じて、夫婦間で協議し、必要に応じて家庭裁判所の離婚調停を利用して、養育費の支払い終期を取り決めることになります。

何歳まで養育費を支払うか取り決めは慎重に

養育費の支払い期間について取り決める際には、何歳まで支払うかを慎重に決定することが非常に重要です。将来のトラブルを避けるために、合意内容を文書化することが推奨されます。

弊所では、夫婦間の具体的なご状況に合わせてご対応させていただきますので、まずは一度、お気軽にご相談いただければと思います。

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