養育費の相場はいくら?金額の決め方のポイントを弁護士が解説! 

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養育費とは

養育費とは、子どもの生活費や教育費など、子どもが経済的・社会的に自立するために必要な費用のことをいいます。たとえ、離婚したとしても養育費は両親ともに負担しなければなりません。 

子どもを引き取った親であれば養育費は生活の中で負担していくことになります。 しかし、離れて暮らすことになった親は生活の中で負担することはできませんので、養育費を相手に支払う必要があります。 

養育費の額は、子どもの養育に最低限必要な額ではなく、親の収入に合わせて決めるのが一般的です。 養育費の負担は親の義務であり、支払わない選択はできません。 

養育費の内容 

養育費の内容としては下記が挙げられます。 

  • 食費、被服費、住居費の子供の生活費
  • 学校の授業料、学用品費、通学費、制服代、通学用品費、給食費、修学旅行代、PTA会費などの教育費
  • 診察料、薬代などの医療費 
  • おもちゃ代、スマートフォン通信料などの娯楽費
  • 電車代、バス代などの交通費

養育費は、月額で定めることが多いですが、「月にいくら払うか」だけ決めれば良いというわけではありません。ひと月あたりの金額、支払い期間、支払い時期・方法、特別な出費があったときの負担について決めておくと、後の揉め事を防ぐことに繋がります。  

養育費の支払い期間  

 「養育費をいつまで払うか」は法律では決められていませんが、経済的・社会的に自立していない子どもが養育費の支払いの対象であるとされています。 

一般的には子どもが20歳になるまでとすることが多いですが、20歳に達した子どもも養育費支払いの対象となることがあります。 

  • たとえば、子どもが大学に進学した場合や、20歳に達していても病気や障害で働けない場合は、経済的・社会的に自立しているとはいえないため、養育費の支払いの対象となる場合があります。
  •  一方、民法の一部改正により、2022年4月、成人年齢が18歳に引き下げられました。

 これにより、養育費支払いの終期も18歳にまで引き下げられるかと思うかもしれません。 

しかし、子供が成人年齢の18歳に達したとしても、一般的には経済的に自立していない未成熟子であることに変わりはないため、成人年齢の引き下げは養育費支払いの終期に影響は及ぼさないと考えられています。 

養育費の相場

厚生労働省が実施した「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、養育費の平均金額は母子家庭で50,485円父子家庭で26,992円となっています。 

 もっとも、子供の人数によって養育費の金額が異なっており、子供の人数が多いほど高額となる傾向にあります。「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、母子家庭の子どもの人数に応じた養育費の平均額は以下のとおりです。 

  • 子どもが1人の世帯:40,468円 
  • 子どもが2人の世帯:57,954円 
  • 子どもが3人の世帯:87,300円 
  • 子どもが4人の世帯:70,503円 

養育費の金額の決め方

養育費を計算するときによく使われるのが養育費算定表裁判所HP)です。この算定表に用いられている計算方法のことを改定標準算定方式といい、以下の3つの項目をもとに計算します。 

  • 夫婦それぞれの年収 
  • 自営業者か給与所得者か 
  • 子どもが何人(0~3人)いて、それぞれ何歳か(0~14歳、15歳~) 

一般的に、子どもの数が多く、子どもの年齢が高いほど、養育費は高額になります。 この算定表は、調停・審判や裁判でも広く用いられているものです。金額にはそれぞれ1〜2万円の幅を持たせてあるため、個別具体的な事情を考慮して、その幅の範囲内で額を決定することが多いようです。 

弁護士への交渉依頼

弁護士に離婚全般や養育費の交渉を依頼することもできます。 弁護士は、依頼者の代理人として代わりに交渉をすることができるため、互いに冷静になって養育費についての話し合いをすることができます。 

特に、配偶者と顔を合わせたくない場合、弁護士に配偶者との連絡や話し合いを任せることで、自身は配偶者と一切連絡を取らなくてよくなるため、安心です。 もちろん依頼すれば弁護士費用はかかりますが、調停、審判、裁判へ進んだ場合には、調停・裁判に同席して交渉をサポートしてくれるほか、手続き等も代わりに行ってくれます。 配偶者との離婚において、養育費の金額、決め方をお悩みの方はぜひ、東京弁護士法人にご相談いただければと思います。 

弁護士法人日本リーガルグループ各支店
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