はじめに・・・
夫婦に子供がいる場合、親権は大きな争点となりやすい問題です。離婚の当事者は夫婦2人ですが、離婚は家族の問題であり、子供を含めた家族全員の人生のターニングポイントとなり得ます。そして、離婚に付随した子供に関する問題は親権以外にも複数あり、(夫婦間で意見が合致していない場合でも)簡単に妥協できる問題ではないことから「子供が小さいうちは離婚できない」という意見も多く伺います。

離婚時期の決断には慎重な検討が必要でしょう。しかし、親権には期限があります。定められた期限を過ぎれば、法律の規定に基づき親権がなくなってしまい、自動的に親権問題が解消されることになります。それでは親権の期限はいつまでなのでしょうか。本記事にて解説いたします。
親権とは?
「親権」という言葉をなんとなくご存知の方は多いかと思います。具体的にどのようなものなのでしょうか。
親権は、子供の利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限・義務であると言われています。戸籍にも記載されるとても重要な権限であり、民法にその規定がおかれています。子の両親が婚姻中である場合、親権は父母が共同して行使するとされていますが、離婚する場合は父母のうち一方を親権者として定めなくてはなりません(2024年8月時点)。


親権はいつまで?
上記のとおり、親権には期限があり、永久に続く権限・義務ではありません。それでは親権の期限はいつなのでしょうか。民法の条文を見てみましょう。
第818条
1、成年に達しない子は、父母の親権に服する。
(※2024年8月時点における現行民法より)


日本における成人年齢は20歳とされてきましたが、2022年4月1日に施行された現行の民法により、成人年齢が18歳に引き下げられました。 親権が生じる期間について、親権の対象となる子は未成年ですので、これまで子供が20歳になるまで発生していた親権の問題も、2022年4月1日以来、子供が18歳になるまで、とその期限が前倒しとなったかたちです。
なお、いまご紹介した民法の条文ですが、令和6年5月24日に公布された民法等の一部を改正する法律により、近々改正された条文が施行される予定です。しかし、新しい条文においても「成年に達しない子」という表現は継続して使用されており、子が未成年である時期に限り親権が発生するという解釈に変更はないと言えるでしょう。
終わりに・・・


本記事では親権の期限についてご紹介いたしました。離婚に伴う親権問題についてお悩みの方をはじめ、是非ご参考いただければと思います。
弊社では離婚問題を専門的に多く取り扱っております。離婚においては親権以外にも養育費や面会交流、財産分与等様々な問題があります。もし何かお悩みの方がおられましたら是非お気軽にご相談ください。
