「話が合わなくて一緒にいるとイライラする」
「考え方が違い過ぎてすぐ口論になってしまう」
など、配偶者との性格の不一致で離婚を検討される方が多くいらっしゃいます。
本記事では、離婚分野を専門とし、数多くの案件を解決してきた弁護士が、性格の不一致で離婚を検討する際のポイントを解説いたします。
まず、性格に不一致とは?
具体的に法律で定められているわけではありませんが、夫婦の離婚において「性格の不一致」とは、仕事や生活習慣、ものごとへの考え方や価値観の違いのことを指します。「性格の不一致」に該当する例として、以下のものが挙げられます。

- 家族や親族関係のあり方に関する違い
- 時間や金銭感覚、食事、挨拶など生活習慣の違い
- 趣味や交友関係に対する考え方の違い
- 子供の教育方針における違い
- 政治や宗教での思想の違い
- 配偶者との仕事に対する考え方の違い
性格の不一致で離婚できる?
上記で解説したような配偶者との性格の不一致で離婚するには、以下の2つの方法があります。
協議離婚とは、夫婦で離婚をするか否か、財産分与や親権について等、離婚の条件を話し合いで決めることを指します。協議で決めた条件で離婚をすることに双方が同意すれば、どんな離婚原因や理由であっても離婚をすることが可能です。そして、夫婦の双方が離婚届に自身の署名を記入し役所に提出をし、離婚届が受理されれば離婚が成立します。
協議離婚で配偶者から離婚に同意してもらえなかった場合、次の手続きとして家庭裁判所に申立てを行い「調停」へと移ることになります。調停では、3名で構成されている調停委員会が夫婦双方から意見や主張の聞き取りを行い、離婚についての話し合いを進めます。
調停で離婚が認められなかったらどうしたらいい?
通常、調停で離婚が認められず不成立となった場合、次の手続きとしては家庭裁判所に訴訟を提起し裁判官によって離婚の決定が下される「裁判」へと移ることになります。

裁判にて離婚をするには、民法第770条で定められている「法定離婚事由」という5つの条件のいずれかを満たす必要があります。
しかし、法定離婚事由の中には「配偶者との性格の不一致」が定められてないため、裁判で離婚を成立させるには、以下のケースを根拠として、「配偶者との性格の不一致」法定離婚事由と関連付けて主張していくのが有効であると考えられます。
金銭感覚や家計の考えの違いで生活費を出してもらえない、または一方的に家出し帰って来ない等
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならないとされています。(民法第752条)

そのため、配偶者に生活費を出してもらえない、または家出したきり自宅に帰って来ないといった場合、上記の夫婦の同居や協力し合う義務を果たしておらず、夫婦関係が破綻している状態と判断され、法定離婚事由である「悪意の遺棄」に該当すると認められる可能性があります。
配偶者と別居をしている、または配偶者が家に帰ってこない
配偶者と性格が合わないことが原因で既に別居を開始して数年が経過している場合には、夫婦関係が破綻している状態であると判断され、法定離婚事由の1つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、離婚が認められる可能性があります。

離婚を考え始めたら何をしたらいい?
配偶者との性格の不一致で離婚ができる可能性があることは分かったけれど、離婚を考え始めたら何をしたらいいのか分からないと悩まれる方もいらっしゃると思います。
ここでは、配偶者との性格の不一致で離婚を視野に入れ始めた際のポイントについて、解説いたします。
本当に離婚をしたいのかもう一度検討してみる
なぜ配偶者と離婚することを考え始めたのか、もう一度考えてみましょう。

暴言や暴力、生活費の未納など生活を脅かすような問題に直面しているのではなく、「配偶者との会話がない、家庭内の空気が悪い、親族とうまくいっていない気がする」というケースの場合、配偶者とのコミュニケーション不足なだけで、しっかりと話し合えば夫婦関係が元も戻る可能性があります。
離婚はお互いの生活や家族に大きな影響を与えますので、まずは配偶者と現状や思っていることについてきちんと話をしてみることをおすすめします。
離婚の話し合いや裁判で利用できそうな証拠を集めておく
配偶者と離婚の話し合う際、離婚したい理由となる証拠があればスムーズに進められることもあります。また、もし話し合いや調停でうまく離婚の話が進められず、離婚裁判になった場合でも、夫婦関係が破綻していることがわかる記録や証拠が複数提示できれば、離婚が認められる可能性も高まります。
配偶者との性格が合わずに離婚を考えたら、映像や音声、メッセージの履歴、写真、日記など、離婚の理由となるケースを立証するのに適した方法で証拠を集めることが重要になります。(例:別居や家出をしたことが分かるメッセージの履歴や喧嘩をした際の音声や様子を記した日記など)

離婚問題に強い弁護士に相談してみる

自分から配偶者に話し合いを持ち掛けることや証拠の収集などの行動を起こすことがそもそも難しい、不安を感じる場合には、離婚を専門分野としているお近くの弁護士に相談してみるのも良いかと思います。
法律事務所は全国に数多く存在し、無料相談を設けている事務所もたくさんあるかと思いますので、まずは相談してみたい弁護士が在籍する事務所を探すことから始めてみましょう。
配偶者との性格の不一致で離婚を考えたら…
本記事では、配偶者との性格の不一致で離婚を検討する際のポイントを解説してきましたが、「本当に性格が合わないだけで離婚していいのか」「本当に離婚できるのか」とご不安な方もいらっしゃるかと思います。
立川法律事務所では、上記のように配偶者との性格の不一致で離婚を迷われていらっしゃる方からのご相談を初回無料にて受け付けております。
お悩みでしたら立川法律事務所まで是非、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
