離婚調停ってなにをするの?メリットやデメリットは?【弁護士が解説】

「離婚を考えているものの配偶者と話しがまとまらない」
「そもそも話し合える状況ではない」
「顔を合わせずに離婚したい」

上記のような理由で、裁判所での離婚手続きをお考えの方も多いのではないでしょうか。

裁判所で離婚の手続きをする場合、まず初めに「離婚調停」を行います。 ドラマなどでもよく耳にする「裁判(訴訟)」と違い、「調停」とは一体なんなのか、聞き慣れない言葉のため、イメージが難しい方も少なくないでしょう。

離婚調停の流れやメリットデメリットなどを解説していきます。

目次

1.調停とは

そもそも「調停」ってなんだろう?

調停とは、裁判所において、当事者間の話し合いによって問題解決を目指す手続きです。

双方の主張や提示された証拠を基に裁判所が最終的な判決を下す「裁判(訴訟)」とは違い、あくまでも話し合いがベースとなっており、お互いの合意に基づいて解決することを目的としています。

話し合いの場には裁判所が任命した「調停委員」という第三者が介入し、中立な立場で双方それぞれから話を聞いて、解決の手助けをします。

なお、相手と集合時間をずらす、待合室を別フロアにする等の配慮も可能であるため、「そもそも相手と直接話し合いたくない」「顔を合わせたくない」という場合でも安心して臨んでいただけるかと思います。

2.離婚調停の流れ

STEP
申立て

離婚調停を行いたい場合、まずは裁判所へ申立てを行うことになります。

手続きとしては、裁判所のホームページや窓口に用意されている申立書に記入して、戸籍謄本などの必要書類とともに提出をする必要があります。

また、申立書には「財産分与」「親権」「養育費」等、離婚に付随する問題も併せて、何について話し合いたいか記入することが可能です。

なお、申立てを行う裁判所は、相手方の住所地を管轄している家庭裁判所か、双方が合意のうえ決めた家庭裁判所のいずれかとなります。

STEP
呼び出し

申立書が受理され、調停委員や期日の日時が決定すると、裁判所より呼出状が届きます。

STEP
期日

当日は、双方が裁判所に出向いて調停委員と話し合いを行います。

話し合いは、調停委員と当事者2名の全員で行うのではなく、当事者が1人ずつ部屋に呼び出される形で行われます。1回あたり30分程度で交代し、これを複数回繰り返し、一方から聞いた内容をもう一方にも伝えながら、話をすり合わせていきます。

また、期日は一般的に1~2ヶ月に1回程度のペースで行われます。

回数についてはケースバイケースであるものの、期間としては大体半年~1年以内に終了することが平均的とされています。

STEP
終了

複数回の期日を経て当事者間で合意ができれば、「調停成立」として終了します。

成立日が離婚日になりますが、自動的に手続きはなされないため、成立日から10日以内に、離婚調停が成立したことを示す裁判所の書面(調停調書謄本)と併せて離婚届を提出する必要があります。

反対に、一方が離婚に応じない、条件についてお互いが合意できる見込みがない等の場合であれば、「調停不成立」として終了します。
不成立として終了すると、当事者間の関係は調停前と変わることはありません。
また、裁判(訴訟)に移行する場合は、改めて手続きが必要となります。

3.離婚調停のメリット

前述のとおり、調停の話し合いは当事者1人ずつ交互に行うため、相手と顔を合わせずに済みます。お互いの関係性や性格上、直接の話し合いが不安な方でも、安心して手続きを進めることができます

また、調停委員を仲介することで冷静に希望を伝えられ、直接よりもスムーズに話し合いが進むケースもあります。モラハラやDVを受けており相手に対して萎縮してしまうという方でも、同じ立場から意見を伝えることができるでしょう。

4.離婚調停のデメリット

期日は一般的に1~2ヶ月に1回程度の頻度で行われるうえ、1回で成立するケースは稀であるため、終了するまでにどうしても数ヶ月は要してしまいます。
また、裁判所まで出向き、1期日あたり約2時間ほどの話し合いを繰り返すことは、多大な労力がかかるでしょう。
さらに、期日は平日に行われるため、仕事のスケジュール調整もしなくてはいけません

5.弁護士に依頼をした場合

上記のとおり、離婚調停にはデメリットもあります。話し合いの際、どう意見をまとめてどう伝えれば良いのか悩むこともあるでしょう。自分1人で進めると思うとなかなか踏み切れない…という方には、弁護士に依頼することをおすすめします。

申立書の作成や裁判所への離婚調停の申立て手続きなどの面倒な手続きを、全て弁護士に一任することができます。
また、意見を伝える時、反論をする時、最終的に合意できる条件の判断など、早期解決も図るのであれば、より一層専門知識が有用です。さらに、弁護士を付けていれば、調停当日には弁護士のみが出席することも可能です。

そのため、方針や希望をお伝えいただければ、弁護士が代理人として全てを担うため、お客様の時間や労力を削る必要もございません。(※成立時には、原則ご本人の出席が必要となります

そもそも、弁護士にご依頼をいただければ、代理人としてお客様の代わりに相手との交渉を行っていきますので、調停に進まずとも解決できる可能性も充分にあります。

6.最後に

離婚を考えているものの、「相手と話がまとまらない」「話し合える状態ではない」とお困りの方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
東京弁護士法人では、男女問題をメイン分野として数多く取り扱っており、離婚をお考えの方へのサポート体制を強めています

離婚問題でお困りの場合には、1人で抱え込まずに、お早めにご相談ください。

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