離婚調停とは
調停離婚とは、家庭裁判所の調停手続(夫婦関係調整調停)を利用して話し合い、離婚することです。 調停委員(男女1名ずつ)と呼ばれる人が中心となって夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与などの離婚条件について調整を行います。

夫婦間で話合いをしたものの、離婚について合意できない場合や、配偶者が話合い自体に応じない場合に、調停による離婚を目指します。
離婚調停では、以下の内容について話し合います。
- 離婚するかどうか
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
離婚調停の流れ



夫婦のうち「離婚したい」という意思のあるほうが、家庭裁判所に調停を申し立てます。一般的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てますが、夫婦間で合意できれば、ほかの家庭裁判所に申し立てることも可能です。
申立てが受理されると、約2週間で第1回期日を知らせる調停期日通知書が郵送で届きます。第1回期日は、申立てから約1ヵ月後に指定されることが多いです。
調停期日には、調停委員が夫と妻からそれぞれ話を聞き、意見の調整を試みます。
この際、主張を裏付ける資料や証拠の提出が求められる場合もあります。1回の調停期日は約2時間で、およそ30分ずつ、夫婦交互に話を聞くことが多く、調停では夫婦が顔を合わせないよう、それぞれ別の待合室に待機し、別々に調停室に入るなどの配慮がなされています。


なお、1回で解決に至るケースは少なく、調停期日は月1回程度のペースで複数回開かれることが一般的です。必要に応じて、およそ1ヵ月~1ヵ月半後に次回の期日が設けられます。
合意に至った場合は調停が成立し、調停調書が作成されます。合意に至らない場合や、配偶者が調停に出席せず話合いができなかった場合などには、調停は不成立となるため、離婚裁判を提起することになります。
離婚調停のメリット・デメリット
離婚調停では、裁判官や調停委員を介して話合いを行います。 調停委員による聴き取りは原則として夫婦別々に行われるため、お互いが直接話し合うのに比べ、感情的になることなく、話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。



また、裁判官や調停委員を介して話合いを行うため、夫婦の一方にDVやモラハラがある場合にも、対等に主張を行うことができます。
1回の期日で離婚が成立するケースは少なく、合意まで何度も裁判所に足を運ばなければなりません。調停期日は平日に開かれるため、仕事などに影響が出てしまう可能性があります。



また、調停はあくまで話合いによる解決を目指す手続であるため、条件などで合意できない場合は不成立になります。つまり、時間と労力をかけても、調停で解決できない場合もあるということになります。
離婚調停を行うべきケース
離婚調停を行うべきケースは具体的に次のような状況が挙げられます。
- 相手が離婚に応じない
- 相手が話し合い自体をしてくれない
- 離婚条件について折り合いがつかない
- 相手からDVやモラハラなどを受けており、身の危険が及ぶリスクがある
弁護士への依頼
弁護士に依頼することによって、離婚調停に必要な書類作成を任せることができ、相手方とのやり取りの窓口となってもらうこともできます。
離婚調停は、長期にわたる場合も多く、精神的負担が大きいため、弁護士のサポートを受けるのが有効です。専門家の助けを借りれば、離婚問題について法的な観点からアドバイスを受け、有利な解決とすることが期待できます。
お1人で抱え込まずに、お気軽に東京弁護士法人にお問合せください。


