離婚訴訟ってなにをするの?メリットやデメリットは?弁護士が解説 

離婚を考えているものの配偶者と話しがまとまらない 

そもそも話し合える状況ではない

顔を合わせずに離婚したい 

上記のような理由から裁判所での離婚手続きに移行したものの、 
離婚調停が不成立となってしまいお困りの方も多いのではないでしょうか。 

  • 裁判所で離婚の手続きをする場合、まず初めに「離婚調停」を行いますが、必ずしも調停で解決するとは限りません
  • 調停が不成立で終了してしまった場合、次の段階である「離婚訴訟(裁判)」に進むことになります
  • 「訴訟(裁判)」とはドラマなどでもよく耳にする言葉ではあると思いますが、実際にどんなことを行うのでしょうか
目次

そもそも「訴訟」とは 

訴訟とは、紛争がある場合に、裁判官が双方の主張を聞いたり、提示された証拠を確認したりしながら問題解決を目指す手続です。

当事者間での話し合いがベースであり、お互いの合意に基づいて解決を目指す「調停」とは異なり、最終的な結果は裁判官に判断してもらうことで解決することを目的としています。 
また、調停では、当事者が1人ずつ呼び出され交互に主張を行っていきますが、訴訟では、裁判官と当事者が全員揃った状況で手続を進めていきます。

離婚訴訟の流れ 

①訴訟提起 

離婚訴訟を行いたい場合、まずは裁判所へ訴えを提起することから始まります。 
訴状を作成し、戸籍謄本などの必要書類とともに裁判所へ提出を行えば提起できます。訴状の書式は裁判所のホームページにてダウンロードが可能です。 

訴状提出後は内容に不備がないか裁判所にて確認がなされますが、ここでの確認はあくまでも形式面の確認になります。提起に至った理由、離婚の原因、財産分与や養育費の金額等、訴状に記載する内容は、その後訴訟を行っていくうえで極めて重要になるものの、裁判所から専門的な助言をもらうことは出来ないため、提出前は特に注意が必要です。

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なお、訴訟提起を行う裁判所は、原則として、当事者どちらかの住所地を管轄している家庭裁判所になります。 

②呼び出し 

訴状が受理され、期日の日時が決定すると、裁判所より呼出状が届きます。なお、被告(訴えられた側)には同時に訴状も送られます。 初回期日の日時は、訴状提出の約1ケ月後が一般的です。 

③答弁書の提出 

期日決定後、被告は、期日の1週間前までに答弁書を提出しなければなりません。 

答弁書とは
訴状に対する反論や、被告側の主張をまとめた書面のことをいいます。答弁書は最初から事細かに記載する必要はなく、ひとまず争う意思があるのかどうか簡単にまとめるだけでも足ります。 

ただ、答弁書を提出せず初回期日も欠席した場合は、「争う意思がない」とみなされ、原告(訴えた側)の請求がそのまま認められてしまう可能性がありますので、争う意思がある場合、答弁書の提出は必須です。 

④第1回口頭弁論期日 
離婚_話し合い

「口頭弁論」とは、裁判官の前で双方の意見を主張し合う手続であり、公開の法廷で行われます。
1回目では、訴状と答弁書を読み上げ(陳述)、次回期日を設定します。また、被告は初回期日の欠席が認められています。

⑤2回目以降の期日 

2回目以降の期日は、口頭弁論ではなく、「弁論準備手続」に移行することが多いです。 

弁論準備手続とは、裁判官と当事者たちで、双方の主張や証拠を整理したり、今後の方針について協議する手続をいいます。 
口頭弁論とは異なり、会議室のような一室で行われ、公開されることはありません。 

1~2ケ月に1回程度のペースで何度か期日を行い、主張や証拠が出揃った段階で、裁判官から和解を勧められることが一般的です。

⑥尋問期日 

複数回の期日を経て、和解の見込みがないと判断された場合は、当事者への尋問が行われます。 

尋問とは、当事者が、双方の代理人や裁判官からの質問にそれぞれ答えていく手続です。代理人の弁護士が付いていない場合は、当事者同士で行うことになります。 

裁判官は、尋問の内容も考慮して判決を下すため、質問を通して、主張の信用性を高めることが重要です。 また、尋問は、口頭弁論と同様に公開の法廷で行われます。 

 
⑦判決 

尋問期日が終わると、裁判官によって最終的な判決が下されます。
判決によって離婚が成立した場合は、成立日から10日以内に、離婚が成立したことを示す裁判所の書面(判決謄本)と併せて離婚届を提出する必要があります。
反対に、判決によって原告の請求が棄却されてしまった場合(離婚が成立しなかった場合)、判決書が届いた日の翌日から2週間以内に控訴することで改めて審理がなされます。

離婚訴訟のメリット 

離婚訴訟のメリットとしてまず考えられることは、判決で確定されれば、相手の意思を問わず離婚を成立させることができる点です。 

調停はあくまでも話し合いがベースのため、相手が拒み続ければ離婚は成立しません。一方で、訴訟においては、相手が拒んでいたとしても、裁判官にさえ認められれば離婚することができます。

もちろん、裁判官は提出される証拠を基に判断を下しますので、複数回の期日の中で、しっかりと自身の主張を立証できる証拠を提出してき、離婚が認められる原因(離婚原因)を証明していくことが重要です。 

離婚訴訟のデメリット 

期日は一般的に1~2ヶ月に1回程度の頻度で複数回繰り返し行いますので、終了するまでにどうしても時間がかかってしまいます。 早ければ数カ月で解決する調停と比べ、年単位まで長引くケースもあります。 

また、相手方が離婚を拒絶しており、離婚原因が認められない場合には、離婚訴訟によっても離婚が成立しない可能性があります。 

加えて、公開の法廷で行う期日では、第三者が自由に傍聴できてしまうため、プライバシーの面でもデメリットがあると言えます。 

弁護士に依頼をした場合 

上記のとおり、離婚訴訟にはデメリットもあります。公開の法廷で行うのであれば尚のこと、どう意見をまとめてどう伝えれば良いのか悩むこともあるでしょう。  

訴状の作成を始め、自分1人で進めると思うとなかなか踏み切れない…という方には、弁護士に依頼することをおすすめします。 

訴状作成、訴訟提起、期日などの面倒な手続を全て弁護士に一任することができるうえ、専門知識があれば有利に進めていくことができます。 
さらに、弁護士を付けていれば、期日には弁護士のみが出席することも可能です。 
そのため、方針や希望をお伝えいただければ、弁護士が代理人として全てを担うため、お客様の時間や労力を削る必要もございません。(※尋問になった場合は、ご本人の出席が必要となります)

また、弁護士にご依頼をいただければ、代理人としてお客様の代わりに相手との交渉を行っていきますので、尋問に進まずとも和解で早期解決できる可能性も充分にあります。 

最後に

離婚調停が不成立で終わってしまいお困りの方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 
東京弁護士法人では、男女問題をメイン分野として数多く取り扱っており、

離婚をお考えの方へのサポート体制を強めています。 
離婚問題でお困りの場合には、1人で抱え込まずに、お早めにご相談ください。 

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