配偶者との関係に亀裂が入ってしまい、これ以上婚姻関係を続けていくことが困難となり離婚を考えた場合に、別居をはじめる方も少なくありません。離婚を切り出しても相手が離婚を拒否し、話し合いが進まない夫婦にとって、

別居期間が長期に及べば、相手が拒否をしていても離婚ができるのでは?
とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
本記事では、別居期間が長期に及べば離婚が認められるのかについて弁護士が解説いたします。
どのくらい別居をしたら離婚することが可能なのか
まず、法律に定めのある離婚事由は以下の通りです。
【民法第770条1項1号~5号】
- 1 配偶者に不貞な行為があったとき
- 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記の通り、「●年別居したら離婚可能です。」というような明確な期間はなく、法律にもそういった定めはありません。


もっとも、別居期間の他に、暴力やモラルハラスメント等、婚姻関係を続けていくことが困難となってしまった事情を踏まえ、既に婚姻関係が破綻していて修復が不可能といえるような場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」(民法第770条1項5号)として、離婚が認められる可能性があります。
そのため、婚姻関係を続けていくことが困難となってしまった事情によっては、別居期間1年で離婚が認められることもあれば、別居期間が3年であっても離婚が認められない場合もあります。
以上の通り、離婚を約束できる明確な別居期間というものはありませんが、一般的に、別居期間が5年以上になると、離婚が認められる可能性が高まり、最近では、様々な事情を総合的に判断し、別居期間3年前後で離婚を認める例もあります。
離婚を実現するために
離婚を希望し別居を始めたものの、相手方と離婚の話し合いを前に進めることが難しくなってしまった場合には、協議による離婚の成立を断念し、家庭裁判所へ調停を申し立てることが考えられます。


家庭裁判所における調停も話し合いによる解決となるため、調停によっても、離婚が成立しない場合もありますが、裁判所が話し合いの仲裁をしてくれるという意味で、離婚の話し合いが前進する可能性があります。
調停によっても離婚が成立しなかった場合には、相手方に対し、離婚の裁判を起こすことになります。
なお、別居したとしても、法的な婚姻関係は継続しているため、夫婦それぞれの収入状況やお子様の人数、年齢等によって、相手方に対し婚姻費用(生活費)を請求できる可能性があります。


相手方が婚姻費用(生活費)の支払いに応じない場合には、離婚調停とは別に、婚姻費用についても、家庭裁判所へ調停を申し立てることが考えられます。


終わりに
離婚を希望しているものの、相手が離婚を拒否している場合や、相手方との離婚の話し合いをなかなか前に進めることが出来ない場合、調停や裁判を行うことに不安がある場合は、弁護士に一度相談してみると良いでしょう。
早く離婚をしたい!という気持ちだけが先行してしまい、離婚の話し合いの中で相手から不利な条件が提示されても、不利な条件と気づかずに離婚をすることになってしまうかもしれません。
離婚をして、新たな人生をスタートさせるためには、焦らずに取り決めなければならないことはしっかりと取り決めることが大事になってくるかと思います。
また、弁護士(第三者)が間に入ることにより、相手方と直接話し合いをしていた時と比べ、お互いに感情的になることなく離婚の話し合いを進めることが出来るかもしれません。



離婚をお考えになっている方は、1人で抱え込まずに、まずは弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。


