配偶者との性格の不一致や、配偶者の不倫・DV・モラハラなどで夫婦関係が悪化してしまった結果、離婚を考えるようになり、離婚の前段階として、配偶者と別居したいという方もいらっしゃるかと思います。
一方で、別居を考えはするものの、結婚してから専業主婦(夫)だったため収入がない場合や、働いているけど非正規雇用で収入が少ない場合、頼れる実家がない場合、お子様がいる場合などでは、別居後の生活に不安を感じる方も多くいらっしゃいます。

別居してもちゃんと生活していけるのかな・・・
本記事では、そのような離婚に向けて別居をしたくても生活費の面で不安があり決断できない方へ向けて、別居中の生活費はどうなるのか、支払ってもらえるのかなどについて、弁護士が解説していきます。
そもそも婚姻費用とは?


簡単にいえば、夫婦や子どもが(未成年)が生活を維持するために必要な費用となります。夫婦には、それぞれ婚姻費用を分担しなければならない義務があると民法で定められています(民法第752条)。
別居後の生活費は配偶者へ請求できる
別居中に発生する生活費(法律上では「婚姻費用」といいます)は、原則、請求する事は可能です。これは、民法第760条でも定められています。
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められており、夫婦共働きの場合は、収入の少ない方が、収入の高い方へ請求する事ができます。
たとえ、別居をしていても、戸籍上は婚姻関係が続いている限り、上記にあるとおり、夫婦は、お互いに同等の生活水準が保てるように助け合う義務がありますので、(民法第752条)配偶者へ生活費を請求することが可能となります。


相手が仮に支払いを拒否したとしても、支払いを求めることができます。
婚姻費用(生活費)を請求できる方


別居中の生活費は、収入が少ない方が収入の高い方に対して請求することが可能です(子どもと同居している場合には、子どもの生活費も請求することができます)。
婚姻費用(生活費)の金額はどうやって決めるのか
基本的には、夫婦間で話し合いを行った上で、金額を決めます。
実務上、婚姻費用を算定するにあたっては、「婚姻費用算定表」という表を用いて婚姻費用を算出します。この表は、夫婦の年収を当てはめることで、簡易的に婚姻費用を算出することができるため、実務上、婚姻費用を算定する基準となっています。


そのため、お1人で悩まずに、一度弁護士にご相談いただければと思います。
終わりに
相手方と話し合いを行うことが困難な方、話し合っても納得してもらえずにいる方、生活費が不安で、別居を決断できない方など、弁護士を通じて交渉や手続きを進めることで、適正な条件で婚姻費用(生活費)を請求することができますので、経験豊富な弁護士が在籍している弊事務所にご相談されてみてはいかがでしょうか。
