
パートナーからのモラハラに耐えられない…
最近ではニュースなどで取り上げられることも多く、モラハラを理由に離婚するケースも珍しくありません。
モラハラとは
そもそも、モラハラとはモラルハラスメントの略で、言葉や態度によって相手を傷つける行為のことを指します。 夫婦間でのモラハラは、身体的DV(家庭内暴力)に対して精神的DVと呼ばれることもあります。
一般的に該当する行為
・外と内との態度が全然違う
・人格否定
・コミュニケーション拒否、無視


モラハラ相手と離婚する際の手順
離婚の方法には、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって、離婚をするかどうか、どんな条件で離婚をするかを決める方法です。夫婦が合意して離婚届を提出すれば、離婚は成立します。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が夫婦双方から別々に話を聞き、中立な立場から意見を調整して合意を目指す離婚の方法です。双方が合意に至れば調停が成立し、離婚となります。
離婚調停でも合意に至れなかった場合は、家庭裁判所に離婚裁判を提起し、裁判官に「2人が離婚すべきか否か」を判断してもらいます。
なお、裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由という条件をみたす必要がありますが、モラハラは、「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由にあたるとして離婚が認められる可能性があります。裁判で判決が下されれば、当事者が納得しなくとも離婚の成否が決まります。
モラハラで離婚を成立させるポイント



モラハラで離婚を成立させるために、今後すべきことは?
このように、離婚を成立させるためには、モラハラがあったことを客観的に証明する必要があります。
しかし、モラハラは、肉体的な暴力と違い、目に見える外傷が残らないため、これを客観的に証明して離婚を成立させることは簡単ではありません。 そこで、モラハラで離婚を成立させる3つのポイントを解説していきます。
ポイント1 証拠を集める
ひとつの証拠だけでは、日常的な喧嘩の中の一場面とみなされ、夫婦関係を破綻するほど問題のあるものと認められないおそれもあります。モラハラの証拠の例として、以下のものが挙げられます。
モラハラの現場を録音、録画したもの
モラハラを受けたことを記録した日記やメモ
メールやLINE
心療内科や精神科の診断書
相手のモラハラの内容、程度が酷く、夫婦関係を維持するのは困難だと証明するためには、いくつもの証拠を積み重ねることが重要になってきます。
ポイント2 別居の検討
モラハラを受けている方は、モラハラをする相手と我慢して共同生活を続けることで、日々、精神的に消耗していき、状況によっては精神疾患を患う可能性もあります。
そのため、日々のモラハラ行為から避難するために別居することは、法的にも精神的にも有効な手段となります。
モラハラをする相手が離婚に合意しなくても、一定程度(3年~5年程度)の別居期間が経過すると、すでに夫婦関係が破綻しているとして、裁判手続で離婚が認められる可能性も高くなります。
弁護士などの第三者に相談する
モラハラ相手との直接の交渉は非常に難航することが予想され、話し合いの中で相手から傷つけられる可能性が高いため、第三者を挟んだ上で話し合いを行うことが大変望ましいです。


弁護士は、依頼者の代理人となって相手方との交渉をすることができるため、相手と直接かかわることなく離婚の話し合いを進めることが可能になります。
モラハラに耐えられず、離婚を希望する場合は早い段階で弁護士を入れて話し合いを進めることをおすすめします。
まずは一度、東京弁護士法人へご相談ください。
