
夫(妻)とはもう一緒に暮らせない



このままだと心が壊れてしまう
そう感じた末に、実家に戻る決断をした方も少なくないはずです。ただ、



別居をするために実家に帰りたいけど生活費がないと困る。
生活費は支払われるのかな。
そう不安に感じ、別居を踏み止まっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言えば、たとえ実家に戻ったとしても、生活費(婚姻費用)は請求できます。
婚姻費用とは?
夫婦と子どもが生活を送る上で必要となる生活費全般のことをさします。
具体的には、衣食住の費用、医療費、子どもの教育費など最低限の生活費が含まれます。


民法第760条では、夫婦はその資産・収入に応じて互いに扶助し合う義務があるとされています。つまり、「離婚していない限り」、別居していてもこの義務は継続しているのです。
実家に戻ったら、婚姻費用(生活費)はもらえないの?



実家にいるのなら生活費はかからないのでは?
こうした主張をされるケースは少なくありません。
ですが、たとえ実家に身を寄せていたとしても、自身の生活費、子どもがいれば子どもの生活費(養育費)、場合によっては実家への“食費や光熱費の負担”が必要となります。


これは一時的な避難や経済的困難から来るものであり、婚姻関係の終了とは無関係となりますので、婚姻費用を請求することが可能です。


家庭裁判所でも、「実家に住んでいる=生活費不要」という考え方はなく、夫婦の一方に収入があり、他方が経済的に自立していない場合、その収入差に応じて婚姻費用を分担する義務があるとされています。
また、婚姻費用は、別居を開始し、請求をした時を起点に考えます。別居を開始したら速やかに相手に請求するようにしましょう。
なお、婚姻費用の請求をしたという証明を残しておかないと、請求した後の話し合いの際に、婚姻費用の金額(月額)が確定しても請求した日があやふやだと、最終的な合計金額を確定することが難しくなってしまいます。そのため、口頭でのやり取りではなく、書面にて請求するべきでしょう。
郵送する際は、相手が書面を受け取ったことや書面の内容が婚姻費用の請求であることを証明できるように、内容証明郵便にて送付することをおすすめします。


さらに、婚姻費用を請求せずに時間経過した場合、請求した日より前の婚姻費用分を請求することは基本的にできませんのでご注意ください。
婚姻費用の金額はどう決まる?
婚姻費用の金額の目安は、家庭裁判所が公開している「婚姻費用算定表」に基づいて決まります。
これは、夫婦それぞれの年収や子どもの有無・人数・年齢などによって計算されます。


もちろん本人同士の話し合いで金額を決めることも可能ですが、相手が支払いに応じない場合や婚姻費用の金額に納得ができない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てることになります。
すぐに弁護士に相談を
以下のようなケースに該当する方は、できるだけ早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- 「生活費は払わない」と言われた
- 別居中、生活費を一切もらっていない
- 収入差があるのに、相手が金銭的に支援してくれない
- 子どもの学費や医療費も全て自分が負担している
- 相手に財産を隠されている(養育費や財産分与の交渉も見据えて)
先述したように、婚姻費用は「請求した日からしか発生しない」ため請求が遅れれば遅れるほど、本来もらえるはずだった生活費を“失ってしまう”可能性がありますので、相手と話し合いができない、連絡を無視されてしまうという場合などには弁護士へお早めにご相談ください。
まとめ
別居を決意するまでには、大きな精神的葛藤があったはずです。それでもなお「生活費は請求できない」と思い込んで、金銭的にも精神的にも追い込まれてしまう方が後を絶ちません。
しかし、婚姻関係が続いている限り、相手には扶養義務があります。



もし離婚を考えているが別居後の生活費に悩んでいる場合、一度、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
その一歩が、今後の生活と心の安定に直結するかもしれません。


