夫(妻)が不倫をしている…離婚を検討する際のポイントを弁護士が解説

 夫(妻)が不倫をしていると知ったものの、これからどう行動していけば良いのか分からない方が多くいらっしゃいます。そこで今回は、夫(妻)が不倫をしていると知り、離婚を考える時に知っておきたいポイントをご説明します。

目次

不倫の証拠の確認

 まずは、夫(妻)が本当に不倫をしているのかを確認し、証拠をつかむことが必要です。
 不倫において「証拠」と認められるのは、夫(妻)と不倫相手の間で肉体関係があったことを示すものになります。例えば、2人がホテル等の宿泊施設に出入りをしている写真や性交渉をしていることがわかる動画や音声、LINEのやりとり等が挙げられます。ただの2人の親しげなメッセージのやりとりや肉体関係があるとは断定できないような写真や動画等は、証拠として認められない可能性があるため注意が必要です。
 

 また、夫(妻)が実は不倫をしておらず、自分が不倫をしていると勘違いをしていた場合、離婚を切り出してしまうと夫婦関係が悪化してしまう可能性が高いです。そのため、一度冷静になり、なぜ不倫をしていると思ったのかを改めて確認し、確実な証拠を集めてから離婚の検討をすることをおすすめします。

本当に離婚をしてしまって良いのか

 

親権_子供

 離婚は自分や夫(妻)の生活状況だけではなく、経済面にも大きな影響を与えます。特に子どもがいる場合には、家庭環境の変化によって子どもに精神的な面でも影響を与えてしまう可能性があります。

 また、話し合いの末、夫婦関係の再構築や条件付きでの夫婦関係の継続が可能な場合もあります。
 そのため、離婚後に後悔をしないためにも、再度、本当に離婚をしてしまって良いのかを冷静に考え、関係を修復したいという気持ちが残っている場合には、離婚を切り出す前に夫(妻)と話し合いの場を設けることも方法の1つです。

離婚の具体的な条件

 上記を検討した上で、やはり夫(妻)と離婚をしたいと決心した場合には、主に下記の4点について検討する必要があります。

(1)未成年者の親権、養育費及び面会交流

 未成年の子どもがいる場合には、自分と相手のどちらが子どもの親権者となるかを定める必要があります。まずは、夫婦間でどちらが親権者になった方が子どもにとってよりよいかを話し合うことになります。そして、話し合いで親権が決まらない場合には、家庭裁判所においてどちらが子どもの親権者となるかが、子どもの希望や利益、これまでの養育実績等を考慮して判断されることになります。なお、夫(妻)が不倫をしたかどうかは親権の判断に直接的な影響はありません。
 また、自分が子どもの親権者となった場合には、夫(妻)に養育費を請求することができます。離婚後の養育費を決定する際は裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に、金額等を話し合うことになります。
 加えて、自分が子どもの親権者とならなかった場合には、子どもとの面会を求めることができます。面会の頻度や日時、実地場所等を話し合うこととなります。

(2)財産分与

 離婚する夫婦のいずれかが婚姻期間中に築いた財産は、原則として共有財産として公平にわけることができます。そのため婚姻期間中に夫(妻)の方が多くの財産や収入を得ていた場合には、財産分与を多く請求できる可能性があります。

不動産_財産分与

この点、離婚の話を切り出した後や別居の後になると、夫(妻)の財産資料を取得することが困難となり、財産を隠されてしまう可能性がありますので、離婚の話を切り出す前や別居する前に、夫(妻)の預貯金や株式、退職金、不動産などの財産を調査し把握しておくことが重要です。

(3)不貞に対する慰謝料

 夫(妻)が不貞行為をしていた場合、精神的な苦痛を被ったとして財産分与とは別に慰謝料を請求することができます。不貞の期間や頻度、夫婦の家庭状況にもよりますが、不貞によって夫婦が離婚をする場合の慰謝料は、100~250万円前後が相場となっています。

(4)婚姻費用

 離婚をするまでの間は夫婦ですので、別居をしたとしても離婚をするまでの間は、食費や家賃等、自分や子どもの生活費を「婚姻費用」として請求することが可能です。養育費だけでなく婚姻費用についても、まずは、裁判所が公表している「婚姻費算定表」を参考に、話し合いを行っていくことになります。
 この点、離婚を切り出した後に別居をお考えの場合には、荷物や引越しの準備だけでなく婚姻費用の請求についても、一度、弁護士へ相談することをおすすめします。婚姻費用を請求する際には、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」から相場を確認できます。

夫 (妻)が不倫をしていると知ったら・・・

 本記事では夫(妻)が不倫をしていることを知り、離婚を検討する際のポイントをご紹介いたしましたが、これから離婚に向けて自分1人で動いていかなければならないことに不安を覚える方もいらっしゃるかと思います。

 東京弁護士法人では、離婚問題にお悩みの方からのご相談を、初回無料にてお受けしております。
 もし、「夫(妻)が不倫をしていると知ったが、どうしたらよいのか分からない」、「自分の望む条件で離婚ができるか不安がある」とお悩みでしたら、まずは是非、弊社へお気軽にご相談いただければと思います。

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