離婚を検討されている方の中には、ペアローンを組んでマイホームを購入された方も少なくありません。

離婚したいけどペアローンの場合はどうなる??
本記事では、離婚時のリスクなどについて弁護士が解説いたします。
ペアローンとは?
ペアローンとは、1つの物件につき、複数の人がそれぞれ契約者となってローンを組むことをいいます。


例えば、夫婦でペアローンを組んだ場合、夫と妻がそれぞれ契約者となって住宅ローンを組み、それぞれが連帯保証人となります。万が一どちらかが払えなかった場合には、もう一方が保証人となって支払わなければなりません。
ペアローンを組んでいる場合の離婚について
離婚は当事者が合意すれば成立するため、ペアローンを組んでいても離婚ができないわけではありません。
また、ペアローンを残したまま離婚をすることも可能です。
離婚時におけるペアローンのリスクとは
前述したように、ペアローンを組んでいても離婚することは可能であり、ペアローンを残したまま離婚することもできます。しかし、以下のようなリスクも挙げられます。
- 離婚後もペアローンの返済義務は継続される
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ペアローンは夫婦それぞれが契約した別のローンのため、離婚によって住宅ローンそのものが消滅するわけではありません。そのため、離婚後もペアローンの返済義務は継続されます。
- ローン返済を滞納した場合、連帯保証人に返済義務が移る
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ペアローンを組んでいる場合には、夫婦それぞれが独立した債務者であり、互いに連帯保証人となります。そのため、一方がローンの返済を滞納した場合、金融機関は連帯保証人に対して返済を求めます。これは離婚後も変わることはないため、相手が意図的に返済を拒否したケースなどで、多額の返済義務を突然背負うリスクもあります。
ペアローンを解消する主な方法
離婚時にペアローンを解消する主な方法は以下の2つです。
①住宅ローンを一本化する
住宅ローンの一本化には、2つの方法があります。
⑴どちらか一方が住宅ローンを引き受ける
離婚後もどちらかが住宅に住み続ける場合、ペアローンを一人の名義に変更することでローンを一本化することができます。この方法を選択すると、一方はローンの返済義務から解放されるため、関係を完全に断つことができます。
しかし、この方法はローンを借り入れた金融機関の承諾も必要となります。金融機関としてはローンを払ってくれる人が減ることになるため、承諾してもらうのは難しい可能性が高いです。
⑵住宅ローンの借り換えを行う
ペアローンを借りている金融機関とは異なる金融機関からお金を借りて、ペアローン状態を解消し、ローンを一本化する方法です。
例えば、ペアローンを借りている銀行Aのローン残高が2000万円の場合、銀行Bから2000万円を借り入れて、銀行Aのペアローンを一括返済します。銀行Bからの借入れはペアローンとせずに夫婦の一方の単独名義で契約することで、ペアローンを解消することができます。
しかし、新しい住宅ローンを組む際に、今までの住宅ローンよりも金利が上がる可能性などもあるため注意が必要です。
②住宅を売却する
夫婦双方が引き続き自宅に住み続けることや、自宅の所有を希望しない場合、自宅を売却してペアローンを清算することも可能です。
売却方法を選択する場合には、アンダーローン(ローン残高よりも売却代金の方が高い)か、オーバーローン(ローン残高よりも売却代金の方が低い)かが重要となります。


アンダーローンの場合には、住宅を売却して住宅ローンを返済することでペアローンを解消することができます。この場合、ローンを返済しても住宅の売却で得た利益が残り、この残った利益も夫婦で分ける財産となります。そのため、売買の手数料などを差し引いた残りを夫婦間でどのように分配するかを話し合う必要があります。
弁護士へご相談を
ペアローンを放置したまま離婚をすることは、非常に大きなリスクを伴います。
また、ペアローンの解消で起こる問題には個人では対処しきれないものも数多くあります。
弁護士に相談することで、ペアローンについても状況に見合った解決策を知ることができるだけでなく、必要な法的手続きを適切に実行することができます。



是非一度、当事務所までご相談ください。
