離婚の際に相手に不貞行為や暴力がなくても、慰謝料請求はできる?【弁護士が解説】

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そもそも離婚慰謝料とは?

離婚慰謝料とは、夫婦の一方の違法な行いによって夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合に精神的苦痛を慰めるために支払われる金銭のことです。

夫婦の一方の違法な行為として代表的なものに不貞行為や暴力が挙げられますが、不貞行為や暴力がない場合であっても、他の理由から離婚慰謝料を請求することができるケースも存在します。

この記事では、離婚慰謝料を請求できるケースや条件について解説します。

離婚慰謝料の理由

離婚慰謝料は、夫婦の一方が離婚に至った原因を作った場合に、もう一方が精神的な苦痛を受けたことに対する補償として支払われるものです。代表的なものとして不貞行為や暴力が挙げられますが、以下のようなケースでも、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

嫌がらせ等

悪口や侮辱的発言の他、知人や勤務先への中傷の電話等を繰り返すなど、夫婦の一方から執拗な嫌がらせ等を受けている場合には、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

性格や価値観の不一致

性格や価値観の不一致については、夫婦のどちらか一方のみの原因があるわけではないため、夫婦の一方の違法な行いによって夫婦関係が破綻したとまでは言えないケースも多いといえます。

しかし、金銭感覚や家庭の役割分担、育児に関する価値観の違いなどについて、どちらか一方的な価値観を長期間に渡り無理矢理押し付けるなどした結果、これらを原因として夫婦が離婚したと認められるような場合には、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

結婚生活における協力義務違反

夫婦の一方が、ギャンブル依存やアルコール中毒などにより家庭を顧みず、婚姻生活において一切協力をしないことが原因となり、夫婦が離婚するに至ったと認められるような場合には、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

モラハラ(精神的虐待)

モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度で相手を精神的に虐待するような行為を言います。

例えば、無視、侮辱、過度な束縛、否定的な言葉を浴びせるなど,、夫婦の一方が他方を過度に支配し、精神的に追い込んだ結果、夫婦が離婚するに至ったと認められる場合には、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

性交渉に関する不一致等

医者から性交渉を控えるよう忠告されているにもかかわらず、これを無視して性交渉を要求するなど、夫婦の一方から無理矢理に性交渉を迫られた場合や、反対に、何らの理由がないにもかかわらず、長期間に渡り一方的に性交渉を拒絶されたことを原因として、離婚に至るような場合にも、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚慰謝料を請求するためには

離婚慰謝料を請求するためには、以下の2つの点を証拠により証明することが重要になります。

夫婦の一方の違法な行為

不貞行為であればラブホテルに入っていく写真や、肉体関係を裏付けるSNS上のやりとり、暴力であれば怪我の写真や診断書などが、客観的な証拠として挙げられます。

この点性格の不一致や夫婦の一方の非協力的な態度などについては、継続的な日記や裁判における証言などが証拠として考えられますが、客観的な証拠に基づく証明がなかなか難しい場合が多いのが実情です。

夫婦の一方の違法な行為を原因として離婚に至ったこと

離婚慰謝料は、夫婦の一方の違法な行為が原因となり離婚に至った際の精神的苦痛を意味するため、夫婦の一方の違法な行為を証拠により証明できたとしても、この事が原因で離婚に至ったことを証明することも重要です。

この点、性格の不一致や結婚生活における協力義務違反等については、どちらか一方のみに原因があるということを証明することが難しいケースが多いです。

弁護士に一度ご相談を

 上記の通り、不貞行為や暴力がない場合であっても、離婚慰謝料を請求できるケースもございます。

離婚慰謝料の請求は法的に複雑な面もありますので、実際に請求をご検討される際は、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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