はじめに・・・
離婚をした後に、元配偶者の婚姻期間中の不倫が発覚する場合もあるかと思います。不貞の事実とは別の理由で離婚しているとはいえ、元配偶者の不倫はどうしても悲しみや怒り等モヤモヤした気持ちになってしまう方も多いでしょう。

このように、離婚後に元配偶者の不倫が発覚した場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。本記事にて解説いたします。
離婚後に不倫の慰謝料請求をすることはできるのか
婚姻関係を結んでいる者は貞操義務という義務を負っています。貞操義務とは、夫婦は第三者とは性的な関係を持たず、純潔を守らなくてはならないという義務です。
離婚をしていても婚姻関係があった当時、お互いに貞操義務があったということに変わりはありません。そのため、以下の点に留意する必要がありますが、離婚後に元配偶者の婚姻期間中の不倫が発覚した場合であっても、不倫をされた配偶者は元配偶者に対し、慰謝料を請求できる可能性があります。


離婚後の慰謝料請求で注意すべき場合
上記の通り、離婚後に発覚した不倫も慰謝料請求の対象になることを説明しました。しかし、実はいかなる場合においても必ず慰謝料請求が可能というわけではありません。例外となる場合が存在します。どのような場合でしょうか。
まず、不倫をした元配偶者に対し請求できる慰謝料には、不倫慰謝料と離婚慰謝料があります。



この点、一般的に、
不倫慰謝料は、元配偶者が不倫をしていたこと自体による精神的苦痛に加え、不倫を原因として離婚に至ったことによる精神苦痛(離婚原因慰謝料)であると考えられています。
一方、離婚慰謝料は、本来であれば離婚しなかったにもかかわらず、離婚せざるを得なくなってしまったことにより被る精神的苦痛(離婚自体慰謝料)を意味します
離婚する際、離婚協議書をはじめ 合意書示談書念書といった約束事を取り決めた合意文書を作成された方もいらっしゃるかと思います。
基本的に合意書の最後には清算条項と呼ばれる条項が組み込まれます。
清算条項は紛争が蒸し返されることを防ぐため、その合意書を取り交わした当事者間において合意書に記載した以外の債権・債務は一切存在しないことを確認する条項です。


清算条項がある合意文書にサインしていた場合、その合意文書を作成した時点で元配偶者の不倫を知っていると、後から慰謝料請求をすることは原則困難になります。
ただし、元配偶者の不倫を知らずに合意書を作成した場合は、合意書作成時に真実と異なる認識であったと主張し、合意の無効(錯誤無効と呼ばれています。)を争うことができます。
元配偶者に対する不倫の慰謝料請求には時効の定めがあります。 離婚慰謝料(離婚自体慰謝料)については、離婚が確定した日の翌日から3年が経過した場合、請求ができなくなってしまいます。
他方、不貞慰謝料(離婚原因慰謝料を。含む)については、不倫を知った日(損害及び加害者を知った日)の翌日から3年が経過した場合、不倫を知ったか否かにかかわらず、不倫から20年が経過した場合には時効が成立し、請求ができなくなってしまいます。
万が一、時効成立が目前に迫ってしまった場合には、ひとまず内容証明郵便等により元配偶者へ慰謝料を請求し、かかる請求から6ヶ月が経過する前に、裁判所へ訴訟提起をすることにより、時効が成立してしまうことを回避することが考えられます。時効により慰謝料が請求できない、という事態を避けるためにも、不倫が発覚した際はなるべく早く対応するほうが良いでしょう。
ちなみに、もし時効として定められた日数を経過していた場合であっても、元配偶者が慰謝料を支払う意思を伝えていた場合や慰謝料の一部を既に支払っていた場合には、元配偶者が慰謝料を支払う債務を承認しているとして時効が成立しないこともあります。


終わりに…


不倫の慰謝料請求について、離婚後の不倫発覚であっても慰謝料を請求できる可能性があります。もし、離婚後に発覚した不倫の慰謝料請求についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非一度、東京弁護士法人にご相談いただければと思います。
