夫婦で離婚について協議している場合、

相手と同居したままでいることはストレスになり、感情的になってしまって話し合いがまとまらない
ということがあるかもしれません。お互いに冷静になるためにも別居を考えられたことがあるのではないでしょうか。
本記事では離婚を希望している場合に別居をするメリットとデメリットについて解説いたします。
離婚における別居のメリット
はじめに、離婚における別居のメリットから解説いたします。
①冷静な話し合いが期待できる


離婚したい相手と同居することは大変な精神的ストレスを伴います。別居して物理的に距離を置けばストレスをある程度緩和することができるでしょう。また、各々が落ち着いて検討し、思考の整理をすることで、論理的な話し合いの実現につながります。
②離婚の本気度を伝えることができる
離婚をしたいと思っていても相手が応じてくれないという場合もあります。別居をすれば離婚を本気で考えているということを伝える意思表示をすることができます。それまで離婚に応じなかった配偶者も、「出て行ってしまったのなら仕方がない」として話し合いに応じるようになるかもしれませんし、離婚後の生活がリアルに感じられ、より建設的な話し合いができるようになる可能性もあります。
③離婚事由をつくることができる
協議や調停で離婚について合意に至らなかった場合、最後は裁判に進むことになります。
裁判所の判決により強制的に離婚を目指す手続きです。
離婚成立の判決を得るためには、法定離婚事由と呼ばれる法律に定められた5つの離婚理由のいずれかに該当する必要があります。
【法廷離婚事由】
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
それでは、離婚における別居のデメリットとはどのようなものでしょうか。下記にて解説いたします。
離婚における別居のデメリット
①復縁が難しくなる可能性がある


上記の通り、別居をすれば離婚後の生活がリアルに感じられるかと思います。距離を置くことで気持ちが再燃する場合もありますが、関わる機会が著しく減るため、復縁のためにコミュニケーションをとることも困難になり、より気持ちが離れてしまうかもしれません。
もし、復縁する可能性もあるとお考えであれば別居するかどうかは慎重に判断する必要があるでしょう。
②証拠を集めづらい
配偶者が不貞を行っていた場合、それは法定離婚事由に該当します。また、DVやモラハラも、程度には寄りますが、立証することができれば法定離婚事由「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由」に該当すると判断される場合が多くあります。


別居により物理的に距離ができてしまうと不貞の証拠に加え、財産分与の話し合いにおいて必要となる相手方の財産の証拠をおさえることが同居中に比べて困難になるでしょう。
③悪意の遺棄を問われる可能性がある
夫婦には民法第25条の定めにより、「同居義務」および「相互扶助義務」という義務があります。この義務を破り、正当な理由なく別居を強行してしまうと「悪意の遺棄」が成立し、慰謝料を支払わなくてはならなくなるかもしれません。別居しても違法にならない場合の例として、下記が挙げられます。
【悪意の遺棄が成立しない場合】
- 配偶者が不貞をしている場合
- 配偶者から暴力を受けている場合
- 両者の同意のもと別居をした場合
- 家庭内別居等、夫婦関係が悪い場合
上記以外の場合においても、ご状況によって悪意の遺棄が成立しない可能性がありますので、もしご別居が違法になるかどうかご不安であれば、一度弁護士に相談いただくことをお勧めします。
終わりに・・
本記事では離婚を希望されている場合における別居のメリットとデメリットについて解説いたしました。
離婚のお話において、別居やそれによって生じる様々な事情は、婚姻費用や財産分与、親権問題等多くの問題に密接にかかわってきます。現在のご状況や今後のご意向によって、慎重に判断する必要があります。
