婚姻費用とは
婚姻費用とは、婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。簡単に言うと、夫婦やその未成熟の子(一般的には社会的・経済的に自立していない20歳以下の子ども)の生活費のことを指します。

法律上、夫婦にはそれぞれ婚姻費用を分担しなければならない義務があると定められています(民法第760条)。 そのため、何らかの理由で夫婦が別居することになってしまった場合、この婚姻費用分担義務を理由として、収入の多い側から収入の少ない側に対して生活費を支払わなければなりません。
婚姻費用分担調停(婚姻費用調停)とは
婚姻費用分担調停(婚姻費用調停)とは、婚姻費用の金額等について、夫婦間の話合いがまとまらない場合や話し合うことが困難な場合に、裁判所において、裁判所が手配した調停委員を間に入れて、話し合う手続のことをいいます。


婚姻費用分担調停(婚姻費用調停)では何をするのか
婚姻費用分担調停(婚姻費用調停)では、調停委員2名(通常は男性1名、女性1名)が話し合いの仲介役として夫婦の間に入り、話し合いを進めることになります。
婚姻費用分担調停(婚姻費用調停)の流れとは
婚姻費用分担調停(婚姻費用調停)の一般的な流れは以下の通りです。
- 1.家庭裁判所に申し立てる
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婚姻費用を請求する側が、相手方の居住地を管轄する家庭裁判所や双方が合意した家庭裁判所に、申立書や必要な資料を提出して申立てを行います。
- 2.調停期日
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1回の期日でかかる時間は、一般的に2時間程度となります。婚姻費用分担調停(婚姻費用調停)は、通常1~2ヶ月に1度のペースで行われ、行われる回数は明確に定められてはいません。
そのため、相手方とすぐに金額について話合いがまとまった場合には1度の手続きで終わることもありますし、話合いが難航してしまって半年以上かかってしまうケースもあります。
- 3.調停成立または調停不成立
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両当事者が婚姻費用の金額等に納得した場合に調停が成立します。調停成立後は、裁判所が、調停で成立した内容を書面化します。
調停での話合いが整わない場合には、婚姻費用分担調停(婚姻費用調停)は不成立として終了するとともに、自動的に婚姻費用分担の審判手続へと移行します。


そして、婚姻費用の審判では、当事者による話合いではなく、裁判官によって、支払うべき婚姻費用の額についての判断が下されます(裁判において、裁判官が判決を下すイメージです)。
婚姻費用分割調停(婚姻費用調停)で弁護士を代理人とするメリットとは
- こちらの言い分を整理して調停委員などに伝えることができる
- 弁護士は法的な手続きや必要な書類の準備に関する専門的な知識を持っているため、調停の申立てや手続きをスムーズに行うことができる。また、法的な根拠に基づいた合理的な主張を行いやすくなる
- 夫婦間の経済的な問題では感情的な対立が起こりやすいが、弁護士が間に入ることで、客観的かつ冷静に問題を取り扱うことが可能となり、精神的な負担を軽減させることが期待できる
弁護士へ早めのご相談を


婚姻費用は日々生活していくためのお金です。そのため、支払ってもらえないとなると大変なことになります。
そこで、当事務所では早めの段階でのご相談をお勧めしています。早い段階で相談し、弁護士を代理人とすることで調停を有利に進めることができます。是非一度、当事務所までご相談ください。
