夫婦には民法の定めに基づき同居義務や協力義務、扶助義務があるのをご存知でしょうか。
この義務に正当な理由なく反した場合、「悪意の遺棄」となる可能性があります。悪意の遺棄は離婚裁判の判決にて強制的に離婚を成立させるために必要な要件、法定離婚事由の一つです。通常、離婚は夫婦の合意に基づいて行うことですが、離婚裁判で悪意の遺棄が立証されれば夫婦の合意がなくても離婚が成立する可能性があるのです。

具体的にどんな時に悪意の遺棄が成立するの?
それでは、どのような場合に悪意の遺棄が成立するのでしょうか。下記にて説明いたします。
悪意の遺棄とは?
上記のとおり、悪意の遺棄とは配偶者が正当な理由なく夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務(民法第752条)を果たさないことをいいます。具体的に下記のような義務を夫婦は負っています。
- 同居義務
- 単身赴任などの正当な理由がない限り夫婦は同居する義務を負っています。
- 協力義務
- 収入を得ることや家事・育児について、相互に協力する義務があります。
- 扶助義務
- 配偶者に対して自身と同程度の生活を保障する義務を負っています。
それでは、具体的にどのような場面で悪意の遺棄が認められるのでしょうか。以下に例示します。
悪意の遺棄の具体例
- 収入があるにもかかわらず専業主婦(夫)の配偶者に生活費を渡さない場合
- 配偶者が病気であるにもかかわらず必要な看護をしない場合
- 専業主婦であるにもかかわらず家事や育児に協力しない場合
- 健康で働く能力があるにもかかわらず働かない場合
- 正当な理由なく、夫婦での同居を拒否し、一方的に別居を開始した場合
- 暴力や暴言などにより夫婦の同居を困難にする場合
このように、正当な理由なく、民法に定められた夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務に反した場合、悪意の遺棄が認められる可能性があります。
悪意の遺棄にならない場合
上記にて、正当な理由なく民法に定められた義務に反した場合、悪意の遺棄が認められる可能性があるとご説明させていただきましたが、夫婦の同居や協力、扶助が十分に果たせていない状況であっても、必ず悪意の遺棄が認められるというわけではないのです。
それでは、具体的にどのような場合であれば悪意の遺棄とならないのでしょうか。以下に例示します。
悪意の遺棄に該当しない場合の具体例
- 専業主婦が生活費を負担しない場合
- 失業し就職活動中であるために生活費を渡せない場合
- DVやモラハラから逃れるために別居した場合
- 単身赴任により別居を開始した場合
- 実家の親を介護するために、やむを得ず別居した場合
- 相手の同意を得たうえで別居を開始した場合
- 病気やケガによって仕事や家事、育児を行うことができない場合
このように、正当な理由があると認められた場合には、別居や生活費を渡さないなどの状況であったとしても悪意の遺棄は認められません。
悪意の遺棄を受けたら
離婚の請求をすることができます
冒頭にて、悪意の遺棄は法定離婚事由の一つであると説明いたしました。配偶者からの悪意の遺棄を受けた場合、離婚の請求をすることができます。
慰謝料の請求をすることができます
配偶者から悪意の遺棄を受けた場合、それによって受けた精神的苦痛に対し、離婚とともに慰謝料を請求することができます。
夫婦で協議する
悪意の遺棄は法定離婚事由の一つではありますが、離婚をしたくない場合、離婚ができない場合もあるかと思います。その場合、悪意の遺棄に至った原因を解明し解消するためにも夫婦でよく話し合いをすることが重要です。
最後に
悪意の遺棄と思われる状態があったとしても、その状態に至った経緯はそれぞれの夫婦によってさまざまであり、実際に悪意の遺棄と認められるかどうかについては専門的な知識に基づく判断が求められる場合があります。
また、夫婦で協議を進める場合にも、調停や審判等、慣れない裁判所の手続きに不安になられる方も多くいらっしゃるでしょう。
悪意の遺棄について、もしお悩みでしたら是非一度東京弁護士法人にご相談ください。
皆様のご不安が少しでも解消されるよう、専門的な知識に基づきサポートいたします。
