面会交流とは?弁護士が詳しく解説 

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面会交流

面会交流とは、離婚や別居により、一方の親と離れて暮らす子供が、その親と子供と連絡を取ったり対面して交流したりすることをいいます。 

面会交流については、民法第766条1項に協議離婚をするときは、面会交流について、子供の利益を最優先して話し合いで定めることが規定されています。 

つまり、面会交流の方法について厳格なルールはなく、子供の住居場所、ご年齢、生活状況や親子の関係性などを踏まえて、親同士で協議を行い、柔軟に取り決めができます。 
基本的には、親同士で面会交流の日時や手段を事前に取り決め、当日には子供と面会し、一緒に食事をしたり親子で遊んだりすることが多く見受けられます。
また、実際に面会する以外にも、電話、写真、文通やメールでのやり取り、プレゼントの受け渡しなどをおこなうケースもあります。 

面会交流の趣旨

親子の面会交流を適切に行うことで、子供は親からの愛情を確認することができ、子供の健全な成長に資することになるため、面会交流は、子供にとっても非常に重要なものとなります。 

そのため、裁判所も、お子様のために面会交流は積極的におこなうべきであると考えています。また、面会交流は親同士の合意によってその内容等を決定することができますが、子供の利益を最優先に判断しなければならず、子供に与えられた正当な権利であるということを正確に理解しておくことが重要です。 

なお、子供を監護する親が正当な理由なく面会交流に応じないような場合、子供を監護していない方(非監護者)の親は面会交流を実施するよう調停を申し立てたり、面会交流権の侵害を理由とする損害賠償請求をおこなうことも可能です。 

調停で一度確定した面会交流の義務が履行されないような場合は?

非監護者である親は裁判所に対して履行勧告を求めたり、親権者を相手として強制執行手続を取ることも可能です(面会交流の執行方法は、直接強制は認められておらず、間接強制のみになります)。 

面会交流は離婚後だけでなく別居中でも可能

面会交流は離婚後だけでなく、離婚する前段階の「別居期間中」であっても求めることができます。 そのため、離婚前であっても子供を監護する親が面会交流に応じない場合には、非監護者であっても親の権利として面会交流を求めることができます。 

そもそも、正式に離婚していない場合には、別居中の親も親権を有しますので、あえて面会交流という形ではなく、親権の正当な権利としてお子様と会うことを請求することが可能だと言えるでしょう。 

面会交流を実施する子供の年齢

面会交流は、基本的には子供が成人する18歳まで実施されます。  

理由として、子供が成人するまでは、親の親権や監護権が及ぶので、面会交流は“成人するまで”と基本的に考えられているからです (2022年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律」により、成人年齢は20歳から18歳に引き下げられましたので、面会交流は基本的に18歳までとなります)。 

ただ、子供の成長にあたって、子供本人の意思が尊重されるようになるため、必ずしも成人まで継続して面会交流を行うのか、何歳まで行うのか、明確には定めがないのが実情です。 

面会交流で話し合いをする際の注意点 

協議離婚においては、面会交流の方法以外に、養育費の金額などの条件を並行して話し合うことも多いでしょう。 その際、「面会交流の条件を合わせなければ養育費は支払わない」、それとは逆に、「養育費を支払わないなら面会交流はさせない」といった約束事を親同士で結ぶこともあります。 

しかし、こういった取り決めは法的に認められません。法律の専門家にしっかりと相談をし、正当な条件で取り決めを行うべきだと言えます。 

また、前述のとおり、面会交流については、親同士が協議して柔軟に決めるのが通常ですが、子供が相当程度成長し、自我や価値観が確立されてきた場合は、子供の意向も十分に踏まえたうえで実施することが望ましいといえます。 

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