交通事故で慰謝料を獲得するうえで気を付けるべき3つのポイント

日常生活を送るうえで誰しもが被害者になり得る交通事故ですが、突発的なアクシデントに混乱するかと思います。「交通事故の問題を適切に解決するにはどのようなことに気を付ければいいの?」と疑問に思う方も多いはずです。そこで、交通事故で慰謝料を獲得するうえで気を付けるべき3つのポイントについて解説していきます。

肩の腱盤断裂_交通事故
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慰謝料の種類

1つ目のポイントは慰謝料の種類です。交通事故の慰謝料には

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

の3種類が挙げられます。それぞれ解説していきます。

  • 入通院慰謝料とは、交通事故により生じた怪我や入通院しなければならず苦痛を受けたことに対する賠償金です。怪我で感じた身体の痛みに対しての治療や手術だけでなく、恐怖、苦しみ、不安などの精神的な痛みに対しての慰謝料です。
  • 後遺障害慰謝料とは、交通事故により生じた後遺障害が残ったことに対する賠償金です。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に認定される場合のみ請求することができます。後遺障害慰謝料は等級により金額が異なります。
  • 死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が死亡したことにより生じた精神的苦痛に対する賠償金です。また、交通事故によりお亡くなりになった方の父母、配偶者、子は近親者固有の慰謝料を請求することができます。

交通事故の慰謝料の金額は、②の後遺障害等級が認定されるか否かによって大きく変わってきます。

賠償金算定の基準

2つ目のポイントは賠償金算定の基準です。賠償金算定には

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判所基準)

の3種類の基準が挙げられます。それぞれ解説していきます。

  • 自賠責保険とは、車を所有する方は必ず加入しなければならない保険です。国が最低限の賠償金を補償するもので、自賠責保険基準は、3種類の基準のうち最も低い賠償金が算出されます。
  • 任意保険とは、車を所有する方が任意で加入する保険です。自賠責保険では賄えない損害を補填するもので、任意保険基準は、自賠責保険基準での賠償金よりは高い賠償金が算出されます。
  • 弁護士は過去の交通事故の判例(裁判になった際に裁判所が用いる基準)に基づいて、被害者が本来もらうべき賠償金額を算出します。弁護士基準(裁判所基準)は、3種類の基準のうち最も高い賠償金が算出されます。

以上の3つの基準を比較すると、①自賠責保険基準<②任意保険基準<③弁護士基準(裁判所基準)となり、交通事故の賠償額を計算するにあたり、どの計算基準を用いるかで賠償額が大きく変わります。

②の任意保険基準はあくまでも各保険会社が独自に作成した基準です。弁護士に依頼をすると、弁護士は示談交渉を行う際に③の弁護士基準(裁判所基準)を用いて賠償額を計算するため、高い賠償金を獲得できます。

適切な治療・検査を受けること

3つ目のポイントは適切な治療・検査を受けることです。交通事故に遭った場合の治療・検査において、以下の点に気を付けて通院していただきたいと思います。

  • 交通事故直後に通院を開始すること
  • 定期的に高い頻度で通院を継続すること(週に2、3回以上が望ましいです)
  • 痛みを感じる場所や、痛みが継続していることを具体的に医者に伝え、診断書に記載してもらうこと
  • 治療の初期段階でMRIやレントゲン、神経学的な検査を受けること
  • 相手方保険会社から病院への治療費の打ち切りを切り出されても、主治医が治療を続けた方がよいと述べるなら治療を継続すること

交通事故に遭い、怪我や痛みを伴ったとしても、事故直後に通院をしていなかったことや通院の頻度がまばらであること、必要な検査を治療中(特に治療初期)に受診していないことが原因で後遺障害等級に認定されないことがあります。そのため、①~⑤の通り、交通事故直後から適切な治療・検査を受けることが、慰謝料を増額させるポイントとなります。

なお、治療費に関しましては、本来であれば被害者が一旦治療費を負担し、治療が完了した後に、被害者が負担した治療費を相手方保険会社に請求していきます。ただ、それでは被害者の金銭的負担が大きく通院ができなくなるケースも生じてしまうため、相手方保険会社のサービスとして、毎月かかった治療費を相手方の保険会社が病院に直接支払い、被害者に治療費を負担させない対応を行っています(この対応を「一括対応」といいます)。

しかし、相手方保険会社も無制限に治療費を支払い続けるというわけにはいかないため、相手方保険会社が「そろそろ治療を終了すべき時期である」と判断したタイミングで病院への治療費の支払い(一括対応)の打ち切りを切り出してきます。この際、ご不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、あくまでも「病院への治療費の直接的な支払い(一括対応)」を打ち切るということで、その後、被害者が負担した治療費を一切賠償しないということではなく、その後負担した治療費については、治療が必要かつ相当なものであれば、後から相手方保険会社に請求することができるので、ご安心いただければと思います。

本来、治療が必要な状態であるか否かを判断するのは、相手方保険会社ではなく、主治医の先生です。主治医の先生がまだ治療が必要であると判断するのであれば、相手方保険会社から病院への治療費の支払いを打ち切られたとしても治療を続け、主治医の先生が「治療が必要である」と判断した証拠として、そのことを記載した診断書を作成してもらうことが重要です。

弊社では、事故直後に弁護士にご相談いただければ、交通事故の内容に沿った今後の流れだけでなく、どのような治療・検査を受けるべきか、より多くの慰謝料を獲得するために必要な書類などのアドバイスを差し上げることが可能です。また、弁護士に依頼をすることで保険会社との煩わしいやり取りは全て弁護士に任せることができ、ご依頼者様は治療に専念できるだけでなく、精神的な負担も軽減することができます。

弊社では、初回相談だけでなく、交通事故の被害者からのご依頼については着手金を原則として無料としておりますので、お客様に費用の負担なくサポートに取りかからせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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