後遺障害診断書について

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後遺障害の認定の際に重要!

後遺障害の認定を受けられるかどうか、後遺障害認定を受けられたとしてどの等級になるかにおいては、後遺障害診断書の内容が非常に重要となります。

後遺障害診断書は症状固定時に医師に作成をお願いすることになりますが、医師は医学の専門家であっても後遺障害認定の専門家ではありませんので、後遺障害認定を得るためのポイントを把握していない場合があります。

そこで、医師に後遺障害診断書の作成をお願いする場合には、医師に任せきりにするのではなく、適切に作成をしてもらうようお願いをしましょう。

後遺障害診断書作成で特に重要な点は?

後遺障害診断書のフォーマットをご自身で印刷するなどして用意していただき、主治医の先生のもとに持参したうえ、主治医の先生に後遺障害診断書を記載してもらうことになります。

後遺障害診断書には様々な記載欄がありますが、その中でも「症状固定日」、「自覚症状」、「他覚症状および検査結果」、「障害内容の憎悪・緩解の見通し」を記載する欄にどのようなことが書かれているかが非常に重要です

「症状固定日」の欄については、「○年○月」という書き方ではなく、「○年○月○日」というように症状が固定した日を具体的に記載してもらうようにしましょう

「自覚症状」の欄については、被害者の方が抱えている症状を全て具体的かつ詳細に医師に記載してもらうことが重要です

ただ、「自覚症状」の欄に記載された症状が過去の診断書に記載の症状と異なっていると後遺障害認定の妨げになりますので注意が必要です。

「他覚症状および検査結果」の欄には、画像検査や神経学的検査の結果を記載しますが、症状固定時に必要な検査を行ってもらい、異常があれば、医師にその旨を詳細に記載してもらうようお願いしましょう

「障害内容の憎悪・緩解の見通し」の欄には、今後の症状の見通しを記載してもらうことになりますが、症状が改善する見込みがないのであれば、その旨をはっきりと記載してもらうことが重要になります

弁護士にご相談ください

後遺障害診断書を作成する際には、弁護士から適切なアドバイスを受け、医師に低姿勢で丁寧に作成をお願いすることが重要です。

当事務所では、後遺障害診断書作成に関する詳しいアドバイスも行っておりますので、まずはご相談いただければと思います。

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