上肢(肩、腕)の後遺障害について

このページの目次

上肢の後遺障害の症状

医師の診断と後遺障害

交通事故では、肩や腕を骨折されるなど、上肢に後遺障害を負ってしまうことがよくあります。

上肢は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されており、骨折以外にも脱臼や神経麻痺などの症状が典型的です。

肩が上がらない、腕が曲がらないという症状も上肢の後遺障害に含まれます。

上肢の後遺障害の認定基準

上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

上肢の欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

上肢の機能障害

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用の全廃したもの
6級6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

変形障害

等級 認定基準
7級9号 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

上肢の後遺障害の留意点

上肢の後遺障害認定において、最も気をつけなければならないことは、可動域の測定です。

可動域の測定とは、どこまで動かすことができるかを測ることをいい、可動域によって、後遺障害が認定されるか、後遺障害が認定されたとしてどの等級になるかが大きく変わってしまうことがあります。

しかし、可動域の測定は、測り方によって大きく結果が変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、間違った値が出てしまうことがあるので注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定方法や、後遺障害認定全般のアドバイスも行っております。

適正な後遺障害等級の認定を得るうえでお困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

このページの目次