入院・通院後の損害賠償

怪我の治療のために入院や通院が必要になった場合、
加害者や加害者側保険会社に対してどのような賠償金を請求できるのでしょうか。

交通事故に遭われた方は、入院や通院が終了した時点で、加害者や加害者側保険会社に対し、主に以下のような損害について賠償金を請求できます。

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治療関連費

医師の診断と後遺障害

治療関連費としては、主に、事故によって受傷した怪我の治療費や入院費、入通院に必要となる交通費、付添看護費、将来介護費などがあります。

このうち、治療費については、「必要かつ相当」な治療であれば治療費を賠償しなければならないことになっています。

相手方保険会社のよくある主張としては、「怪我が治っているにもかかわらず、必要以上に通院を行っているため、その部分については治療費を支払わない」というものです。

このような相手方保険会社の主張はよくよく考えるとおかしいものであることに気が付きます。

「治療の打ち切り」に注意を

交通事故に遭われた方としては、通常、最も怪我の症状を把握している主治医が治療を続けた方がよいと考えたからこそ治療を続けているはずです。

怪我の症状を継続的に診ているわけでもなく、医学の専門家でもない保険会社の担当者が治療の必要ないことを断言できるわけがありません。

そのため、相手方保険会社がこのような主張をしてきた場合には、担当の医師に対し、治療の継続が必要であることを診断書などに記載してもらうようお願いをし、その書面を相手方保険会社に提出しましょう。

接骨院や鍼灸院での治療費は?

また、もう一つの相手方保険会社のよくある主張としては、「接骨院や鍼灸院の治療費は支払わない」というものです。

しかし、接骨院や鍼灸院の治療であっても、「必要かつ相当」な治療であれば治療費の請求は認められます。

この点については、実務上、接骨院や鍼灸院での治療を医師に指示されたことを証明しなければ接骨院や鍼灸院の治療が「必要かつ相当」であったとは認められないことになっていますので、必ず医師に指示があったことを診断書などに記載してもらってから接骨院や鍼灸院に通うようにしましょう。

入院費や通院交通費は?

また、入院費も同様に、「必要かつ相当」な費用でないと賠償してもらえないことになるため、特別な理由もなく、個室を希望し高額な室料になってしまった場合には、室料を支払ってもらえない可能性があります。

通院交通費については、電車やバス、タクシーなどに乗車して通院した際の料金を請求することが可能です。

しかし、タクシーを利用する場合においては、例えば、被害者のお住まいの地域の交通の便や怪我の症状から公共交通機関を利用することが容易ではない場合など、特別な理由がある場合に限り、タクシー代を請求できます。

自家用車を利用して通院した場合には、通院にかかったガソリン代金、駐車場料金、高速代金などを請求することができます。

休業損害

休業損害とは、交通事故によって怪我を負った被害者が入院期間・通院期間に仕事を休んだことにより、収入が減少した場合の減収分の補償です。

休業損害という名称ですが、専業主婦の方でも休業損害を請求することが可能です。

休業損害の計算は、非常に複雑になる場合もありますので、詳細については、弁護士に相談されることをお勧めします。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故によって被害者が入通院を余儀なくされたことで受ける精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

入通院慰謝料は、入院・通院の期間によって金額が異なります。

ここで注意しなければならないことは、この入通院慰謝料の計算においては、計算基準が3つ存在する点です。

加害者側保険会社は、被害者の方と示談交渉をする際、賠償金の提示を行いますが、保険会社独自の計算基準である「任意保険基準」を用いて賠償金額を計算し提示します。

賠償金計算基準が複数存在する

しかし、任意保険基準によって賠償金を計算した場合、裁判所で認められている適正な計算基準である「裁判所基準」で計算した賠償金額の5~7割程度であることがよくあります。

それにもかかわらず、交通事故被害者の方が保険会社の用いている計算基準が正しいものであると信じて保険会社の提示を鵜呑みにしてしまっているケースが多々あります。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

賠償金の計算は複雑になることも多くあります。

保険会社から賠償金の提示を受けた際などに疑問が生じたら、まずは、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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