「後遺障害(後遺症)について」というページで後遺障害の認定を受けることの重要性を説明しましたが、このページでは、後遺障害の認定を受けるまでの流れを説明したいと思います。
①事故発生
②治療
③症状固定
④後遺障害診断書作成
⑤後遺障害等級認定の申請
⑥審査・等級認定
⑦相手方保険会社との交渉
基本的には、上記の①から⑦のような順序で進んでいきます。
まず、交通事故に遭われた方は、②治療に専念することになると思います。
ただ、治療によって怪我が完治すればよいですが、怪我が完治せずに、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めないという状態になってしまうことがあります。
このような状態を③症状固定と呼んでいます。
後遺障害認定の申請を行うためには、症状固定の状態にあることが必要ですので、主治医に症状固定と判断してもらうことになります。
そして、主治医に症状固定であると判断してもらった場合には、主治医に対して、後遺障害認定の申請に必要となる④後遺障害診断書の作成をお願いすることになります。
後遺障害認定においては、後遺障害診断書にどのようなこと書いてもらったかが非常に重要になります。
そして、主治医に後遺障害診断書を作成してもらった後、その他の必要書類も揃えて、相手方の自賠責保険会社または任意保険会社に各書類を提出し、⑤後遺障害等級認定の申請を行います。
その後、申請を受けた保険会社からの委託に基づき、⑥損害保険料算出機構(自賠責損害調査事務所)という第三者機関が後遺障害の等級認定をすべきか調査・審査を行い、その調査・審査結果をもとに、通常、2、3ヶ月程度で申請先の保険会社より文書にて認定結果が通知されます。
仮に、非該当となったり、想定より低い等級で認定されたなど、認定結果に納得がいかない場合は、異議申立てを行うこともできます。
そして、最終的に獲得した後遺障害等級認定の結果をもとに、⑦相手方保険会社と賠償額について交渉を行っていくことになります。
大まかな流れは以上となります。
後遺障害等級認定を獲得するためには治療段階からの準備が非常に重要になります。
後遺障害等級認定の獲得を検討しながら治療を行っている方はできる限り早期に弁護士へ相談されることをお勧めします。