後遺障害(後遺症)について

「後遺症と後遺障害って何が違うの?」

交通事故の被害者の方のご相談をお受けした際、いただくことが多い質問の一つです。

「後遺障害」より「後遺症」という言葉の方が一般的かもしれませんが、交通事故関係のサイトを見ると、「後遺障害」という言葉の方が圧倒的に多く使われています。

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「後遺症」と「後遺障害」

後遺症」とは、皆さんがイメージしている通り、治療を続けても症状の改善が見込めない場合における残ってしまった症状のことをいいます。

これに対して、「後遺障害」とは、簡単に説明をすると、後遺症のうち、加害者が加入している自賠責保険会社から後遺障害第○級として認定を受けられるもをいいます。

後遺症が残ってしまったことに関して慰謝料などの補償を受けるためには、原則として「後遺障害」として認定を受ける必要がありますので、「後遺症」のうち、交通事故において補償を受けられるものが「後遺障害」と考えれば分かりやすいかもしれません。

後遺障害の認定を受けることは重要なの?

医師の診断と後遺障害

交通事故の被害に遭われた場合、通常、治療期間中の治療費や入通院に関する慰謝料、仕事を休んだことによる休業損害などを賠償するよう加害者や相手方保険会社に請求できます。

しかし、治療を続けることによって怪我が完治すればよいですが、怪我が完治せずに、治療を継続しても症状の改善は見込めない状態になることがあります。

このような状態を「症状固定」といいます。

交通事故においては、怪我が完治するか、症状固定になった時点までの治療費や慰謝料、休業損害などを加害者側で賠償すればよいことになっており、その後の後遺症が残ったことによる損害は、後遺症が「後遺障害」にあたらない限り、加害者側は賠償しなくてもよいことになっています

そして、後遺障害にあたるか否かの認定は、加害者が加入している自賠責保険会社が行っています。

ここまでお話をすれば、交通事故で後遺症が残ってしまった場合においては、いかに加害者側の自賠責保険会社から後遺障害の認定を受けるかが非常に重要であることはお分かりいただけたと思います。

後遺障害の認定を受けると賠償金は跳ね上がる!?

それでは、後遺障害の認定を受けられるか否かで、どれほど賠償金の額は変わってくるでしょうか。

交通事故被害でよく問題になる後遺障害として、いわゆる「むちうち」がありますが、「むちうち」が後遺障害認定されなかった場合、14級9号として後遺障害認定された場合、12級13号として後遺障害認定された場合で比較してみましょう。

後遺障害に関する慰謝料の金額を記載した以下の表をご覧ください。

「むちうち」の等級認定による慰謝料額の違い

「非該当」は後遺障害認定がなされなかった場合を指しますが、この場合には当然、後遺症について支払われる慰謝料は0円になります。

他方、後遺障害の等級の中で最も軽度とされる14級9号と認定された場合、賠償金の額は110万円です。
また、14級9号より比較的重いとされる12級13号と認定された場合には、賠償金の額は290万円となっております。

このように後遺障害認定を受けられるか否かで金額が大きく異なることはもちろん、後遺障害認定を受けられたとしても、どの等級で認定を受けられるかによっても金額は大きく異なります。

慰謝料以外の様々な賠償金も・・

後遺障害と認定された場合には、後遺症に関する慰謝料以外にも後遺症逸失利益などの賠償金が支払われます。

後遺障害の認定を受けられなかった場合には、当然、そのような賠償金も支払われませんので、後遺障害認定を受けられるか否かで数百万円から数千万円という賠償金額の差が生じることはよくある話です

「後遺症」が残っているにもかかわらず、「後遺障害」として賠償を受けられないという事態に陥らないためにも弁護士にご相談されることをお勧めします。

後遺障害の認定においては、どのような治療を行ったかが非常に重要となりますが、当事務所では治療段階からのご依頼を積極的にお受けしています。

まずは、当事務所までご相談いただければと思います。

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