脊髄損傷について

このページの目次

脊椎損傷の症状

交通事故による衝撃は、小脳から腰椎に伸びる中枢神経である脊髄の損傷につながる場合があります。

脊髄を損傷すると、症状としては損傷された脊髄から手足の指先の部分において運動・知覚に障害が現れます。

なお、脊髄損傷には大きく分けて2つの分類があります。

脊髄損傷の2分類

①完全麻痺

下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のこと。
全く何も感じないわけではなく、受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもある。
頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になる。

②不完全麻痺

脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。
ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもある。

脊髄損傷の後遺障害認定基準

等級

認定基準

1級1号

①高度の四肢麻痺が認められるもの

②高度の対麻痺が認められるもの

③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

2級1号

①中程度の四肢麻痺が認められるもの

②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

3級3号

①軽度の四肢麻痺が認められるもの

②中等度の対麻痺が認められるもの

5級2号

①きわめて軽易な労務以外には服することができないもの

②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの

7級4号

①軽易な労務以外には服することができないもの

②一下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの

9級10号

①通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

②一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの

12級13号

①通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの

②運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの

③運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

脊椎損傷の留意点

脊髄損傷の後遺障害において適正な等級認定を受けるためには、高次CT画像やMRI画像などの画像所見と、医師が診察して作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えたうえで後遺障害の等級認定を得る手続きをしなければなりません。

どのような検査が必要か、どのような書類が必要になるかについては、後遺障害の知見が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

このページの目次