交通事故でむちうちに。症状ごとの後遺障害等級や賠償金を解説

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交通事故で多い「むちうち」

交通事故によるむちうち

「むちうち」は、自動車の追突事故などが原因で起こる症状ですが、正式な名称ではありません。

「むちうち」と診断されることはなく、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群、バレ・リユウー症候群などと診断されます。

典型的な症状は首の痛み、肩こり、腕や手指の痺れなどです。

むちうちの症状と後遺障害等級

むちうちは後遺障害として認められないものと思い込んでいる方もいらっしゃいますが、実際には、むちうちでも後遺障害が認められることはあります。

実は、後遺障害認定の中で最も多く、かつ、半分以上を占めている症状はむちうちです。

ただ、むちうちになっていれば、必ず後遺障害が認められるわけではなく、下記の表が認定の基準となります。

等級 労働能力喪失率 労働能力喪失期間 認定基準
12級13号 14% 5~10年 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 5% 5年以下 局部に神経症状を残すもの
「神経症状」って?

むちうちによって発生する様々な症状、つまり頭・首・肩・腕・背中などの痛み、めまい・痺れ等を指します。

「頑固な」って?

画像所見(MRIやレントゲン等)があるものは第12級13号、画像所見はないものの、ケガの内容や治療の経過から一応の説明がつくものが第14級9号となります。

むちうちの場合の留意点

後遺障害非該当となるケースも

むちうちは後遺障害認定を最も多く受けている症状です。
しかし、後遺障害申請の後に非該当になる数も最も多いのです。

後遺障害が認定されるか否かで損害賠償額が数百万円以上異なる場合もありますので、非該当とされることも多いむちうちの場合は特に適切な診断を受けることが重要です

「異議申し立て」という手段も

むちうちに精通した医師の診察を

例えば、神経症状が残っているかどうかを診察するためにMRIなどの機器を用いますが、医院や医師によっては、これらを使用しないため神経症状を確認できないことがあります。

他方、交通事故によるむちうちに精通した医師であれば、適切な診察や治療を受けることができ、適切な診断書を作成してもらうことが期待できます。

むちうちの賠償金・慰謝料は?

自賠責で、例えば後遺障害14級が認められた場合、後遺症慰謝料の相場は32万円程度です。
これでも、後遺障害が「非該当」となってしまうよりは良いかもしれません。

同じ後遺障害等級でも賠償額は変わる

しかし、賠償金の算定基準は一つではありません。

弁護士基準では、同じ等級でも110万円ほどとなります。
後遺障害12級の場合、自賠責では約94万円、弁護士基準では約290万円です。

交通事故の賠償金を計算する際、どの計算基準を用いるかで賠償金の金額が大きく変わってくるのです。

弁護士基準まで引き上げた例も多数

自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準

加害者側保険会社は、被害者の方と示談交渉をする際、賠償金の提示を行いますが、保険会社独自の計算基準である②任意保険基準を用いて賠償金額を計算し提示します。

むちうちでお困りのことやご不安がありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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