交通事故に遭った方がお亡くなりになった場合、ご遺族が加害者に対し賠償金として損害賠償請求できるものは、主に以下の4つになります。
【死亡事故における賠償金の項目】
項目 |
内容 | |
---|---|---|
① |
死亡までの損害 |
治療関連費、付添看護費、休業損害など |
② |
葬儀費用 |
戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
③ |
死亡逸失利益 |
本人が生きていれば得られたはずの収入など |
④ |
死亡慰謝料 |
被害者の慰謝料、ご遺族の慰謝料 |
死亡までの損害って何?
交通事故に遭った方が即死ではなく、入通院などを経てお亡くなりになった場合には、入通院の際にかかった治療費や、治療中にお仕事を休んだことによる減収分などをご遺族が賠償金として請求することができます。
この点については、詳しくは、「入院・通院後の損害賠償」というページをご覧ください。
葬儀費用って何?
葬儀費用とは、基本的には葬儀を行う際にかかった費用をいい、裁判で認められる金額としては150万円前後が多いと思います。
墓石や仏壇の購入費を請求できるかについては、ケースごとに個別に判断されます。
死亡逸失利益って何?
死亡逸失利益とは、お亡くなりになった方が将来得られたはずであるのに死亡事故によって得られなくなった利益のことをいい、ご遺族の方は死亡逸失利益分を賠償金として得ることができます。
死亡逸失利益の計算方法は以下のとおりです。
基礎収入×(1-生活費控除率)×中間利息控除率(ライプニッツ係数)
上に記載のとおり、基礎収入と、1から生活費控除率を差し引いたものと、中間利息控除率(ライプニッツ係数)を掛け合わせることで死亡逸失利益は計算できます。
基礎収入は、基本的に、交通事故に遭う前の収入をもとに決めることになります。
また、生活費控除率についてですが、交通事故でお亡くなりになった方は、本来、得られたはずの収入などを死亡事故によって得られなくなった反面、かかるはずであった将来の生活費もかからないことになっているため、将来の生活費分を賠償金から差し引かなければ公平性を欠きます。
つまり、生活費控除率とは、独身や世帯主など、その方の属性に応じて収入のうち生活費がどの程度かかるかを割合で示したもので、1から生活費控除率を差し引くことで生活費を控除した後に残る収入の割合を求めることができます。
中間利息控除率は、少し難しい概念ですが、将来得られるはずであった利益をすぐに一括で貰えることになるため、公平の観点から「すぐに一括で貰える」ことの利益を差し引くというものです。
お金をすぐに一括で貰えることで、そのお金を運用して増やすこともできますし、銀行に預けておくだけでも利息が得られます。
このような利益分がどの程度であり、どの程度を差し引くと公平になるかということを示しているのが、中間利息控除率(ライプニッツ係数)というものです。
死亡逸失利益の計算は難しいので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。
死亡慰謝料って何?
死亡慰謝料は、死亡した本人の精神的苦痛に対する慰謝料と、家族を亡くしたご遺族の精神的苦痛に対する慰謝料の2種類があります。
死亡した本人の慰謝料について、特に即死の場合などにおいて亡くなった方が精神的苦痛を負うのかという疑問があるかもしれませんが、法的には、即死であっても亡くなる瞬間に精神的苦痛を負い、その苦痛に対し慰謝料が発生して、その請求権をご遺族が相続することになっています。
死亡した本人の慰謝料の金額については、以下のとおりです。
亡くなった方の属性 | 慰謝料の金額(裁判所基準) |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・妻 | 2400万円 |
その他 | 2000万円~2200万円 |
なお、一家の支柱とは、亡くなった方の収入をもとに世帯の生計を立てていた場合をいいます。
また、ご遺族の慰謝料については、ご遺族ではあれば誰でも慰謝料が得られるわけではなく、基本的には亡くなった方の父母や配偶者、子どもに限って慰謝料が認められ、それ以外の内縁の妻や兄弟姉妹、祖父母などにおいては、亡くなった方と同居するなどして密接な関係にあれば慰謝料が認められることになります。
死亡事故における賠償金の計算は複雑なうえ、金額も大きいものですので、保険会社が提示した賠償金の額が適正かについて、少なくとも一度は弁護士に相談された方がよいと思います。
当事務所では、初回相談を無料で行っておりますので、遠慮なくご相談いただければと思います。