日常生活を送るうえで誰しもが被害者になり得る交通事故ですが、突発的なアクシデントに混乱するかと思います。交通事故の状況によっては、骨折や手術を要する重傷な怪我を負う場合もあります。

交通事故において、骨折した場合の問題を適切に解決するにはどのようなことに気を付ければいいの?
と疑問に思う方も多いはずです。
そこで、交通事故で骨折した場合に知っておきたい3つのポイントについて解説していきます。
怪我の違いについて
1つ目のポイントとしては、怪我の違いについてです。
交通事故の怪我の具合を表すには、死亡・重症・軽傷の3点が挙げられます。死亡については、交通事故が発生してから24時間以内に亡くなった方のことを言います。24時間以内にお亡くなりにならなかった方については重症と軽傷に分けられます。この分け方の基準としては、重症は30日以上の治療期間を要する怪我とし、軽傷は30日未満の治療期間で怪我が治る見込みの怪我とされています。


交通事故で骨折をした場合、治療期間の目安は6ヶ月程度と言われているため、交通事故で骨折した場合は重症の怪我です。骨折した場合は、治療期間が長期に渡ることから、軽傷の場合と比べて慰謝料額が多額となる可能性があります。
また、骨折は後遺症が残る可能性が高い為、後遺障害申請を行うことも必要になる場合があります。
賠償金算定の基準
2つ目のポイントは賠償金算定の基準です。
賠償金算定には、以下の3種類の基準が挙げられます。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準(弁護士基準)
車を所有する方は必ず加入しなければならない保険です。国が最低限の賠償金を補償するもので、自賠責保険基準は、3種類の基準のうち最も低い賠償金が算出されます。
車を所有する方が任意で加入する保険です。自賠責保険では賄えない損害を補填するもので、任意保険基準は、自賠責保険基準での賠償金よりは高い賠償金が算出されます。
弁護士は過去の交通事故の判例(裁判になった際に裁判所が用いる基準)に基づいて、被害者が本来もらうべき賠償金額を算出します。裁判所基準(弁護士基準)は、3種類の基準のうち最も高い賠償金が算出されます。
以上の3つの基準を比較すると、①自賠責保険基準<②任意保険基準<③弁護士基準(裁判所基準)となり、交通事故の賠償額を計算するにあたり、どの計算基準を用いるかで賠償額が大きく変わります。
②の任意保険基準はあくまでも各保険会社が独自に作成した基準です。
しかし、弁護士は各保険会社と示談交渉を行う際に、③の弁護士基準(裁判所基準)を用いて賠償額を計算するため、弁護士に依頼をすると、②の任意保険基準よりも高い賠償金を獲得できる可能性があります。イメージとしては裁判所基準を100%とすると、任意保険基準は50~60%、自賠責保険基準は20%のような割合での賠償金額です。
適切な治療・検査を受けること
3つ目のポイントは適切な治療・検査を受けることです。適正な賠償金を獲得するためには、治療をするうえで以下の点に気を付けて通院していただきたいと思います。
- 交通事故直後から通院を開始すること
- 定期的に同じ頻度で通院を継続すること(週に2、3回以上が望ましいです)
- 痛みを感じる場所や、痛みが継続していることを具体的に医者に伝え、診断書に記載してもらうこと
- 後遺症が残ってしまった場合に備えて治療の初期段階でMRIやレントゲン、神経学的な検査を受けること
- 医師からの指示に従い、整骨院や接骨院、鍼灸院に通うこと
- 相手方保険会社から病院への治療費の打ち切りを切り出されても、主治医が治療を続けた方がよいと述べるなら治療を継続すること


交通事故に遭い、怪我や痛みを伴ったとしても、事故直後に通院をしていなかったことや通院の頻度がまばらであること、必要な検査を治療中(特に治療初期)に受診していないことが原因で後遺障害等級に認定されない(後遺症が認められない)ことがあります。



そのため、①~④の通り、交通事故直後から継続的に適切な治療・検査を受けることが、慰謝料を増額させるポイントとなります。
⑤医師からの指示に従い、整骨院や接骨院、鍼灸院に通うことについては、整骨院や接骨院は病院ではないため、医師による診断を受けることも、レントゲン、MRIなどによる検査を受けることもできません。このことから、相手方保険会社のよくある主張として「整骨院や接骨院、鍼灸院の治療費は支払わない」というものがありますが、整骨院や接骨院、鍼灸院の治療であっても、「必要かつ相当」な治療であれば治療費の請求は認められます。
もっとも、整骨院や接骨院、鍼灸院での治療を医師に指示されたことを証明できなければ、整骨院や接骨院、鍼灸院の治療が「必要かつ相当」であったとは認められないことになっています。そのため、必ず医師に指示があったことを診断書などに記載してもらってから整骨院や接骨院、鍼灸院に通うようにしましょう。
なお、⑥相手方保険会社から病院への治療費の打ち切りを切り出されても、主治医が治療を続けた方がよいと述べるなら治療を継続することに関しましては、本来であれば被害者が一旦治療費を負担し、治療が完了した後に、被害者が負担した治療費を相手方保険会社に請求していきます。ただ、それでは被害者の金銭的負担が大きく通院ができなくなるケースも生じてしまうため、相手方保険会社のサービスとして、毎月かかった治療費を相手方の保険会社が病院に直接支払い、被害者に治療費を負担させない対応を行っています(この対応を「一括対応」といいます)。


しかし、相手方保険会社も無制限に治療費を支払い続けるというわけにはいかないため、相手方保険会社が「そろそろ治療を終了すべき時期である」と判断したタイミングで病院への治療費の支払い(一括対応)の打ち切りを切り出してきます。
この際、ご不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、あくまでも「病院への治療費の直接的な支払い(一括対応)」を打ち切るということで、その後、被害者が負担した治療費を一切賠償しないということではなく、その後負担した治療費については、治療が必要かつ相当なものであれば、 後から相手方保険会社に請求することができるので、ご安心いただければと思います。
最後に
弊社では、事故直後に弁護士にご相談いただければ、交通事故の内容に沿った今後の流れだけでなく、どのような治療・検査を受けるべきか、より多くの慰謝料を獲得するために必要な書類などのアドバイスを差し上げることが可能です。また、弁護士に依頼をすることで保険会社との煩わしいやり取りは全て弁護士に任せることができ、ご依頼者様は治療に専念できるだけでなく、精神的な負担も軽減することができます。



弊社では、初回相談だけでなく、交通事故の被害者からのご依頼については着手金を原則として無料としておりますので、お客様に費用の負担なくサポートに取りかからせていただいております。
まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

